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禁煙エリア内での自転車走行中の喫煙は違反行為?

ふと気になったので質問します。 私自身は喫煙者ですが、自転車走行中の喫煙はしていません。 なので「マナー」「モラル」といった観点からの回答はご遠慮下さい。 最近多くの自治体などで路上喫煙禁止エリアを設けているところが増えています。 しかしそこを走行、あるいは停車中の車両内での喫煙は対象外であると理解しています。 (間違っていたらすみません) そこで質問なのですが、道交法では自転車は軽車両に分類されています。 ということはサドルにまたがった状態で車道の路肩などを 走行、駐輪中の自転車上での喫煙は違反行為にはならないのでしょうか? 簡単に言うとオープンカーならOKで自転車はダメなのか?ということです。 皆さまのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

路上喫煙禁止は条例により決められています。で、条例は自治体毎に条文がことなりますので確認をしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E5%96%AB%E7%85%99%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B 例えば、市川市では歩行中と自転車に乗車中の喫煙してのポイ捨てを禁じています。 http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html 京都市は、自動車以外(二輪車を除く)での路上喫煙を禁じています。

tnk230
質問者

お礼

なるほど。各自治体によってまちまちなんですね。 京都市の条例では大型及び普通自動二輪を除く自動車内は適用外となっていますが、 オープンカーが「室内及びこれに準じる環境」なのか? というのもギモンですが・・・ いずれにせよたいへん勉強になりました。 早速のご回答有り難うございました。

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