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自転車の左端走行と車道外側線
歩道と車道が分離されている車道において(=歩道のない・路側帯しかない道路を除く)、 自転車の走行すべき「左端」とは、どこが基準なのでしょうか。 車道外側線がある場合、自転車の走行すべき「左端」とは、車道外側線よりも左側を含むのでしょうか。 道路状況その他その時々の状況を考慮して、自転車・その他の車両を問わず、 お互いに安全に走行できるよう配慮するという、社会常識的なことは当然として、 自転車の走行すべき左端とは 1、車道と歩道の境界から見てなのか、 2、車道外側線から見て(一番左側の車両通行帯内の左端ということになると思います)なのかがわかりません。 今まで、車道外側線より左側は自転車も走っていはいけないと思っており、 たとえ車道外側線より左側が自転車走行をするのに十分が広さがあったとしても、 基本的に車道外側線のすぐ右側を走行していました(つまり上記2)が、正しいのか自信がありません。 できれば根拠条文とセットでご回答いただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。
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お礼
お礼が遅くなり、すみません。 ウィキを読んで、道交法を読み直したのですが、 18条を見ると、自転車が左端を通行すべきなのは、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、」なんですね。 (確か、教習所ではただ単に「左端を走る」と教えられた気が・・・) 車道外側線より左側が自転車走行をするのに十分が広さがある場合って 大抵、車両通行帯の設けられた道路だと思うので、そうすると18条の左端規定の前提条件に含まれないことになるので、ただ単に一番左の車両通行帯を走行すればいいんだと解釈しました。 主に上記の場合どうすればいいのか悩んでいたので、ちょっとすっきりしました。自分できちんと確認せずに質問してしまいすみません。 他方、外側線の左側が判例のわかれるグレーゾーンであるものの、いずれにしろ、危険地帯であり、「本来走るべき所ではない」ことはわかりました。 ありがとうございます。