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大阪府警はどのように指導する?

以前、大阪市内の歩道を暴走する自転車について質問させて頂きました。 そこで大阪府警に関するご意見があり、ちょっと気になったので再度、質問いたします。 たとえば、「自動車」 が歩道を走行すると、とんでもない罪に問われますね。 逆に歩行者が車道の真ん中を歩くと、罪になるかどうか分りませんが、警察官から 「危ないから歩道を歩きなさい」 と指導があるものと思います。 それでは、警察官の目の前で 「車道」 を走行する自転車については、法の番人である大阪府警は、原則としてどのように指導しているのでしょうか? 1.自転車は法律上、軽車両に分類されるため、車道を走行すべき。 2.事故防止の観点から、歩道を走行すべき。 どちらでしょうか?

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  • masa0809
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回答No.5

No.2のchicago911さんが 以下のカテゴリーに来て回答を補足してくれているので http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1052737 そちらから参りました^^; 質問に答えるするとすれば1.ですね。 「事故防止の観点から歩道を走行すべき」は本末転倒な考え方です。 事故を防止するのは自動車、自転車を含むすべての道路を通行する車輌です。 自転車が車道を走行することで事故のリスクが高くなるなら、 それは道路行政の問題です。自転車に由来する問題ではありません。 No.4さんに誤認があるようです。 まず自転車は軽車輌であり法律の解釈はNo.2さんに間違いなしです。 「車道は走れません」という車道は自転車通行禁止になっている必要があります。 同時に歩道に自転車通行可の標識がなければ本来は歩道を 通行できません(現実は、子供や年配の方に車道を義務だからと 走らせるには無理がありますので、黙認されていただきたいです)。 車道を通行する自転車は法に則っているので、大阪府警のすべきことはないです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1052737
noname#8234
質問者

お礼

有難うございました。 ご紹介の質問、拝見しました。 驚きました。 車道は危険だから歩道を走れ ・・・ 歩道は掃き溜めに状態になっているんですね。 それでなくても、野放図に駐輪している自転車や自動二輪、店舗の立て看板や電柱など、それでなくても歩行者には厳しい状況になっているのに、恐れ入りました。 四ツ橋筋で歩道を走行するよう注意を与えた大阪府警の巡査は、注意に従った自転車が、もし歩行者に負傷を与えたら、どのような責任をとるのでしょうか? 「車道は危険だから歩道を走行」 というのであれば、いっそうの事、原付自転車も初心者マークの自動車も、一緒に歩道を走行するようにすれば、車道での事故はもっとなくなるでしょうね。

その他の回答 (6)

noname#74308
noname#74308
回答No.7

masa0809さま ま、私は質問者では無いのですが。 こちらの認識に間違いがあるのは解りました。 「自転車及び歩行者専用」ばかりの地域なので車道を走ることはありませんでしたので……。

  • masa0809
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回答No.6

#5です。補足します。 (大阪府に特別な条例でもあるのかなと思い調べました) 大阪府警の交通安全だよりです 1つ 自転車の左側から乗る 2つ 自転車は車道の左端を走る 3つ 自転車の左側へ降りる ※ 歩道に「自転車及び歩行者専用」の標識がある時は、 歩行者に気をつけて歩道を走りましょう とありますので、自転車が「車道は走れません」というのはやはり間違いです。 また、この解釈では「自転車及び歩行者専用」がなければ、歩道を走れません。

参考URL:
http://www.police.pref.osaka.jp/kotsu/dayori/
noname#8234
質問者

お礼

有難うございます。 大阪府警のサイト、拝見しました。 この中で禁止されている、(日傘でしたが) 傘差し運転、(携帯をしながら、またはタバコを吸いながらの) 片手運転、二人乗り運転、並列運転 ・・・ 数時間の散歩でしたが、いくらでも見ましたよ。 罪悪感などかけらもなく、当然の権利のように走っていました。 でも警察官に注意されている自転車族は一度も見なかったですねえ。 よそ者は口をはさむなと言われそうですが、大阪府警は昔からとかくの噂が絶えないですし、本当に治安当局としての資格があるのでしょうかねえ。 

noname#74308
noname#74308
回答No.4

質問をなさってる方は大阪の方ではないのでしょうね? 大阪に住んでいる者として言わせていただくと、大阪では自転車も歩道を走ります。 車道は走れません。 自動車の交通量の増大から、もう随分と以前(30年は経つのでは?)から自転車は歩道を走ることになっています。 小学校等で指導を受けたと記憶しています。 その為に車道を1車線削り、歩道を広げた地域も随分と多く有ります。歩道が2車線になっています。 車線を引かれていない歩道であっても、自転車は歩道を走り車道を走ることはありません。 大阪では自転車で警邏するおまわりさんも歩道を走ります。

noname#8234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よそ者なんですが、大阪では自転車は歩道を走らなければいけないんですか ・・・ 少し不思議なんですが、道路交通法では軽車両といえども車道の走行が義務付けられていると思うのですが、大阪府警自体が違法行為の奨励をしている形になるような印象がありますね。 それと、御堂筋や四ツ橋筋を歩いた経験から言えば、歩道の幅が広い箇所ほど、自転車は高速で歩行者のすぐ脇を通過する危険行為が多くなるように感じました。 広いから安心して暴走できると勘違いしているのでしょうねえ。 決して歩行者が後ろを注意しなくても安全に歩けるようなシステムになっていないように思いました。

  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.3

道交法など関係法令は他の回答者に任せます。 これを読んでいる大阪の方で、歩道/車道走行の件で警官から注意を受けた者は皆無であると確信しております。 小学校の交通安全教室で現職の警官が”自転車は歩道を走るように”と指導したと伝え聞いております。 他の違反行為でも自転車に何らかの指導を行うことは極めて稀です。 夜間にライトを点灯している自転車は20%ほどで、他の80%は違反状態で走行していますが、警官は何もしません。 車道右側走行をしている自転車に指導している姿を1度だけ見ました。 ここ4年間、毎日にように自転車通勤で市内を2万kmも走りましたが、警官が自転車に指導している姿を見たのはこの一度だけです。 交通安全週間の期間中でさえ、違反車が警官の目の前を走っても何もしません。 前にも書きましたが、私が被害者となった事故では、加害者は道交法を4件以上同時に犯しながら事故を起こし、相手(つまり私)に全治1月の負傷させましたが、取締行為をしようとはしませんでした。 この取調中に交通課の警官に聞きました。 ”なぜ違反自転車へ指導と取締をしないのですか?” でも明確な返答は頂けませんでした。 結論は”大阪の警官は自転車へは何もしない”です

noname#8234
質問者

お礼

zaxx 様、以前の質問にもご回答頂き、有難うございました。 実は、あなたのご経験談を読み、とても憤慨に思って、この質問を致しました。 私も、もう一歩右に踏み出していれば、後ろから自転車に衝突され、救急車のお世話になっていたものと想像しただけで恐ろしくなります。 私も直接体験しましたように、自転車の明らかな違法行為、危険行為が目前で行なわれていても、何ら法的対応をしない大阪府警の巡査に対して、とても不信感を覚えました。 毅然とした対応をすると自転車の売上に響くという事で、大阪府警と自転車工業会と何か話し合いというか、強い利害関係があるのでしょうか?  あるいは大阪府警には暴走自転車の取締りができない何か大きな事情があるのでしょうか? 大阪市内の自転車の危険行為は異常だと感じました。

回答No.2

正しくは、道路交通法を確認してください。 自転車は軽車両に分類されるので、車道左端を走行すべきです。 「自転車歩道通行可」 のある歩道では、「歩行者を妨げない限り」 歩道上を走行できます。 法律上の規制はこうなっています。具体的に大阪府警がどのような方針を採っているかはつまびらかではありませんが、建前から行けば違法行為を助長・黙認することはないでしょうけれど、あれだけ違法駐車が当たり前のように蔓延している大阪ですから、どうでしょうね。府警の対応も問題でしょうが、住民の意識がもっと問題でしょうね。

noname#8234
質問者

お礼

有難うございました。 「歩行者を妨げない限り」  という条件付で歩道の走行を認める、という事だったんですね。  という事は、昔、自動車学校で学んだとおり、法の変更はなかったんですねえ。  でも実際には、大阪市内で歩行者を妨げないで走行する自転車ってあるんでしょうか? よそ者が口をはさむのはどうかと思いますが、本末転倒しているような印象を強く受けました。 あと、違法駐車は大阪だけに限らない世界的な社会問題だと思います。 以前、短期間ですが滞在しておりましたロンドンでも路上駐車が多かったです。 街の歴史が長いので、車のためにだけ再開発できないのでしょうねえ。 道路の両側に車がビッシリ。 でも、日本と違って歩道を走行する自転車は見た事が一回もありません。 自動車と同じように車道を走り、信号も守っていました。 どこが違うんでしょうねえ。

  • 05062412
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回答No.1

一般庶民の考えなので、警察の考えはわかりませんが、一般に、自転車は車道を走ります。しかし、「自転車は歩道を走行してください」って意味の標識がある歩道では歩道を走行するのが交通ルールに基づいていると思います。 大阪に限定されている理由がわかりませんので、教えてください。

noname#8234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 道路交通法では自転車は車道を走るものと定めているのに、標識では歩道の走行を指示する ・・・ どっちが正解なんでしょうねえ。