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合同会社の社員と従業員の違いについて質問

夫が合同会社を経営しており現在は会社は夫一人のみです。この度、妻も事務処理などの仕事を手伝うことになりましたが、社員にするか従業員にするか迷っています。扶養家族として年収は100万以下にすることにしていますが、妻の社員になる場合と従業員になる場合との税金、保険など支払う費用の違い、社員を雇うときの登記申請の変更に伴う手間や問題、従業員を雇う時の就業規則などの手間など詳しく教えてください。

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回答No.2

妻さんが社員になる場合には、次の2つの方法があります。 A.夫さんの出資分の一部を妻さんが譲り受ける。 B.妻さんが会社に新たに出資する。(資本金も増加となる。) どちらの方法でも、概ね次の手順を踏む必要があります。 1.上のどちらかの方法で妻さんが有限責任社員となる定款変更を、夫さんが決定する。 2.夫さんの妻さんへの持ち分譲渡、あるいは妻さんの出資を行う。 3.法務局に変更登記申請を行う。  (登録免許税は、方法Aの場合1万、方法Bの場合4万) なお、合同会社の社員の責任は、株式会社の株主と同様、「有限責任」となります。(会社法576条4項) 個人的に会社の連帯保証人等になっていない限りは、出資の範囲内でしか責任を負いません。 一方、妻さんを従業員とする場合には、業種にもよりますが、夫婦ということもありますので、現実論で申せば特にこれといった手続を経なくてもOKです。 (就業規則作成届出義務は、常時雇用10名以上からです。労働基準法89条) 保険と税金は・・・たぶんどちらもあまり変わらないような気がします。。。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、合同会社の社員とは出資者のことです。 つまり、株式会社の株主と基本的には同じですが、株主はあくまでも法人に対しての責任は保有している株式の範囲内だけですが、原則的には合同会社の社員は無限に責任を負っています。 従業員はあくまでも、労働者ですから、会社に労働力を提供した対価として給与を貰うだけですから合同会社の社員よりも責任は負わないということです。

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