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全く不可解な解雇について
昨年の夏、忙しくて休みが取れず(動物管理をしていて、動物が病気、出産の時、対応できる人が、私以外にいない)代休が溜まってしまい、今年の1月に、支配人の業務命令で、”代休を全て取得しろ”と言われました。約2ヶ月分あり、3月11日に出社したところ、”長期の代休を取得したので、4月25日付けで解雇だ。”といわれました。腑に落ちないので、貰える物を貰おうと、休日出勤手当、時間外手当を請求したところ、離職票の発給を遅らされ、今日現在、まだ届いてません。(3回請求済み)このような会社に、どのような対応をすればいいでしょうか?
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労働組合入ったらいいですよ。 うちは自営業なのですが、去年従業員を退職させたときにゴネられました。 会社にとって不利なことは徹底的に指摘されますし、向こうのオエライさん!?同伴で話し合いました。 会社にとっては時間ももったいなく気分的にもよくないので割増金払ってやめてもらいました。 組合に入るといきなり、「○○は当労働組合員として」のモノモノしい案内文が会社に届きます。 会社宛てですので、支配人にとってもかなり焦るでしょう。
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- pmmaohm
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解雇云々については私はわかりません。 離職票について。 これは、離職者本人にいつまでに発行しないといけないというきまりはないそうです。 (驚きでしょ。職安の人に言われました) 一般的には、2~3週間くらいかかるそうです。 一度、職安で相談されるといいでしょう。 職安の人が会社に電話してくださいますよ。(お願いすれば) 悪質だと「郵送した」と言ってたくせに さらに数週間待たされる場合もあるそうです。 それでも職安では「違法ではない」そうです。 なんだか、悲しくなってきますよね。 労働基準監督署を使って解雇を撤回できたとしても 嫌気がさしてしまいますね。 なるべく穏便にコトを運んで、 再就職に希望をつないだほうがよろしいと思います。 争ったら、勝てるかもしれませんが、再就職に影響します。 3月に同じようにいきなりやめさせられ、 離職票の発行まで20日以上待たされ、 労働基準監督署等相談に行ったけど何もできなくて 再就職のために争うのをやめて、 約3ヵ月就職活動をし、やっと就職が決まり 出勤しはじめたばかりの夫を持つものです。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。解雇を撤回してもらうつもりはなく、貰えるものは全部貰おうと考えてます。離職票は、離職日より10日以内で発行しなければいけない規則があるみたいですよ。
- Hiroki_myt
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「代休をすべて取得しろ」ということですが、これは 「一気に消化しろ」ということだったのでしょうか。 お話からすると、1月に業務命令が出たということは、 おそらく年度末までに残った分を使い切ってしまえ、 というふうにもとれます。休日の取り方を都合のいい ように解釈されたのだと考えて間違いないでしょう。 この場合は、代休(あらかじめ休日を交換できない 場合)にあたりますから、割増(時間外25%+休日は さらに10%増)がつきます。しっかりもらう権利は あります。 まずは状況を整理して、労働基準監督署へ行きましょう。 直接勧告してもらうのが良いと思います。
お礼
ありがとうございます。解雇後引っ越したので、会社の管轄の労基署と、住んでる管轄の労基署が異なるので、相談しても事務的な感じで。。。
- Ryocchi
- ベストアンサー率38% (38/98)
一般的ですが、労働基準監督署へ行って相談するべきだと思います。 窓口で親切に対応してくれます。また労基署からその会社へ指導などもしてくれます。
お礼
ありがとうございました。
正当な理由のない解雇は、解雇権の乱用で不当解雇にあたります。 この場合は、訴訟を起こして解雇の撤回を求めることが出来ます。 離職票についても、事業主には10日以内に発行する義務がありますから、職安に相談しましょう。 いずれにしても、解雇を撤回させる希望があったり、休日出勤手当、時間外手当の支払がされていない場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や、下記の処に相談しましょう 。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
お礼
ありがとうございます。早速センターに問い合わせてみます。
- piyo1969
- ベストアンサー率21% (92/428)
話を伺う限り解雇は不当のように思われますし、離職票の発給をしないのも悪意を感じます。労働基準監督署や弁護士に相談された方がよいのではないですか?解雇権の濫用で裁判やれば勝てそうに思いますが、不毛な戦いのようになっても空しいですよね。
お礼
ありがとうございます。 近くの労基署に相談しましたが、管轄外なのか(解雇後引っ越したので)今一熱心じゃないようでした。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
不当解雇でしょうから、労働相談センターに相談してください。
お礼
ありがとうございます。もらえるもの全部貰って納得するつもりです。
お礼
ありがとうございます。 解雇の理由が、経費削減とかそのような理由だったら納得できますが、休み取れという業務命令で、それに従ったら、休み取ったから解雇というのには納得できません。このような場合、損害賠償とか慰謝料も取れるのですか?