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ふと思ったのですが、ひき逃げをして逮捕される人がいますが、
ふと思ったのですが、ひき逃げをして逮捕される人がいますが、 もし逃げずに助けていた場合はどれくらいの罪になるのでしょうか? 相手が軽症の場合、重症の場合、死亡の場合どれくらいの罪になるのかを教えていただけるとありがたいです。
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noname#110938
回答No.1
避けられない事故でなかったという前提で自動車運転過失致死傷罪。避けられない事故ならそもそも犯罪にならない。 これは逃げても逃げなくても一緒だよ。ひき逃げというのは道交法違反の罪(報告義務違反と救護義務違反の二つの罪が一応成立する)で別の罪だから。まあ逃げずに助ければ死ななかったのに逃げたせいで死んだとかいうと、罪が重くはなるわな。 そして、自動車運転過失致傷罪で怪我か軽ければそもそも不起訴になることが多いけど、一応、情状によって刑の免除規定がある。重傷だと罰金(最大100万円)が多いが、情状によって懲役(最長7年)もあり得る。死亡すると自動車運転過失致死罪になるわけだけど、かなりの高確率で懲役。情状によって執行猶予が付くこともあり得るけど、実刑も普通。なお、怪我の程度だけじゃなくて被害者の人数も無視できない。被害者が一人とは限らない。 もっとも、運転自体が危険運転に該当すると危険運転致死傷罪になるけどね。そして、ひき逃げする人間の多くは、危険運転致死傷罪になる可能性がある運転をしていることが多い(だから逃げるんだな)。危険運転致死傷罪と飲酒運転取り締まり強化でひき逃げが増えたという話があるくらいでね(まあ噂に過ぎないけどね。だってひき逃げが増えたと言っても、その本当の理由は結局、本人にしか分からないから)。
お礼
なるほど、詳しく書いていただきありがとうございます 車に乗る人はたとえどんな状況でも逃げずに助けてほしいですね。 大変勉強になりました。