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ひき逃げ

さっき、私のいえで飼ってる 猫がひき逃げをされました。 これって、訴えられますか? わざとじゃなくても、 止まって、ごめんなさいの 一つでもあればいいのに、 その人は止める気配もなく にげてったんです。 これはなんの罪で訴えられますか?

みんなの回答

  • ichiga
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.10

相手を非難する前に、なぜ猫を外に出したのか、猫によって運転が妨げられ運転者や歩行者に危険をもたらしたことへの反省はしないのでしょうか? もし、猫を避けようとしてドライバーがハンドルを切り、人間の子供がそれによって轢かれたら猫の買主であるあなたが法的責任を問われます。 あなたのほうに問題があると思います。猫の命を奪い、かつ人間をも危険にさらしたことを反省すべきです。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.9

器物破損で訴える事はできますよ。ただし走り去ったわけですよね?ナンバーなどきちんと控えましたか? それに相手ばかりには責任はありません。貴方にも飼い主としての責任は出てきますよ。その点きちんと考えて訴えた方が良いと思います。 そもそも事故に遭って悲しい思いをするなら完全室内飼いにすれば良いだけですよね。 うちも4匹の猫が居ますがきちんと対策してるので外に出したことは一度もありませんよ。

回答No.8

質問様に対して腹立ちます! 「止まって、ごめんなさいの一つでもあればいいのに」って、それでいいですか? これ言うとしたら、猫ちゃんにとって変わりはありますか??? 外飼いは猫ちゃんの命を懸けてるのです!!!!!完全に室内飼いして下さい!

  • Ziel1116
  • ベストアンサー率44% (370/832)
回答No.7

法的にペットは物扱いですので基本的には器物破損になりますので 病院代など、賠償請求ができます。 が、車が道路を走行していたならなぜ私物を道路に放置していたのか? 例えば運転手が避けようとして事故を起こし死傷した場合、 飼い主であり、私物責任者の質問者さんが往来妨害罪となり責任を負うことになります。 あくまで例えの話ですが、 もし、車が破損していた場合は修理代を請求する権利も向こうにもありますし、 過失的にどちらが悪いかというと、本来は車が走行する道路に質問者さんが 私物を置いたことによる走路妨害となり、割合的には質問者さんの方が不利となります。 これが人間ならば話は別なんですが、あくまで猫は物ですので日本ではそのようになります。 わたしも愛猫家としては飼い猫がひき逃げされたら怒りますが、 完全室内飼いをしている人はそういった事も考えて室内飼いをしています。 病気以外で死亡する猫の死因は交通事故が60%以上にものぼる現状では 外飼いをするならば交通事故に合うのは飼い主にも責任があると言えますので、 室内飼いしている人から見たら外飼いする人は そういったリスクを承知していて当然だと思ってますよ? なので、わたしはむしろ運転手さんのほうに同情しますね。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.6

飼い主のいる動物なら「器物破損」、残念ながら法律上動物は、「物扱い」なんです。 生き物なのに矛盾してますがそれが現行の法律です。 無理に避けて事故る危険が高いようなら無理に避けようとするなって免許取るときに言われます。 飛び出して来たのを引きたくないが故に必死に避けようとして危うくガードレールに突っ込む所だった事があります。 なんとかギリギリで避けれので飛び出して来た猫も人間も事故らずに無事でしたが、しばらく心臓がバクバクしてました(免許取って長いけど、初めてABSが作動した)。 駆け抜けてくれたらまだいいのに引かれそうになると猫ってその場で固まるので怖いんですよ…(犬やイタチは、駆け抜ける)。 勿論特定出来れば、ひき逃げ犯人を訴える事も出来ますが、器物破損なので罪は、軽いですよ。 損害賠償求めても民事訴訟しても弁護士費用の方がかかると思います。 気持ちの問題でそれで納得出来るなら告訴も出来ると思います。 残念ながら、犯人分かっても一般には、謝って多少のお金払って終わりってパターンですね…。 なので、今更言っても仕方ないのですが飼い主さんが危険回避の為に完全室内飼いにする事です。 猫含め色んな動物と暮らして来てるので事故以外でも感染症含めて外に出すリスクは、高いの分かってるし、運転するので引きそうになった事もあります。 万一、引いたら慌てて動物病院に駆け込むかな…。 友人で飛び出して来た犬を避けきれずに引いてしまい、泣きながら「開いてる動物病院教えてくれ」と電話があり、動物病院に駆け込み治療費に10数万払ったのもいます(骨折だけで助かりました)。 この友人は、自分も犬を飼ってるのでノラちゃんでも何とか助けようと必死でしたね。 動物好きで飼ってる人間は、多分何とかしようとするし、どうしようも無ければ謝罪もすると思いますが、そうでない人は、そのままひき逃げってパターンが多いでしょうね…。 結論だけなら犯人が分かれば、器物破損で損害賠償を請求出来ます。 警察は、人間の引き逃げでないので、動いてくれないと思いますが。

noname#189742
noname#189742
回答No.5

悲しいですか、動物は器物損壊にしかなりません。 物としか扱ってくれないのです。 個人的に犯人を探し出す以外にありません。

回答No.4

動物は者扱いされてしまうので、動物愛護団体などいかがでしょうか???

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

訴えれますよ「器物破損罪」で。 人以外の生き物は全て「物」として扱うですわ!

  • 373Ryu
  • ベストアンサー率23% (77/328)
回答No.2

器物損壊になります。 今の日本の法律ではペットは物扱いになります。 器物損壊で訴える事は可能ですが、逆に管理責任を問われ車の修理代を請求される可能性もあります。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

ちゃんとナンバーは控えましたか? できれば写真もあればいいですが何も証拠がなかったら無理です 証拠さえあれば訴えたり被害届は出せるでしょう 器物損壊罪(動物は家族でも物扱いのようです)で訴えましょう

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