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ひき逃げ

先日、甥がひき逃げされ、死亡しました!車は、海に捨ててあったそうです!しかも、盗難車とのこと!この場合、誰にも損害賠償請求はできないのでしょうか?

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.2

お悔やみ申し上げます。 ひき逃げや盗難車による事故の場合,政府の保障事業に請求することができます。 限度額は,死亡部分につき3000万円。死亡にいたるまでの傷害部分につき120万円までとなってます。基本的な支払い基準は自賠責保険と同じですが,過失相殺を受けるなどの違いが若干あります。 政府の保障事業の請求はどの損保会社でも取扱いOKですので,ご家族の契約している保険会社かお近くの保険会社にご相談ください。 限度額を超える部分は被疑者がつかまってから請求することになります。 ひき逃げ事案については,被害者に対して捜査状況等の連絡を行う被害者連絡制度の適用があります。管轄署の被害者連絡担当係にご相談ください。 あと忘れてはならないのが,無保険車傷害保険です。 同居の親族の方で自動車保険に入っている人はいませんか?その保険に車両保険はついていませんか? 無保険車傷害保険は被契約者の同居の親族の,搭乗中以外の事故でも適用が出来る場合があります(SAPの場合)。ぜひご検討ください。

yorechann
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • shiro_002
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回答No.1

心中お察し申し上げます。 ひき逃げは相手が見つからない限り、難しいと思います。 盗難車の正規の持ち主の管理がずさん(かぎをかけてほって置いたとか)であれば、その持ち主に損害賠償ができます。ただし、シャッターの降りる車庫に入れていたなんて場合は無理です。いずれにせよ、下のURLなどの公共の機関に相談してみるといいと思います。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/houritu3.htm
yorechann
質問者

お礼

ありがとうございました