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裁判を略式にするかどうか・・・?

昨年、信号のある交差点で車対車の事故をおこしました。 こちらは黄色で交差点を左折しようとしたところ、相手の車とぶつかりました。 相手は、「こちらが赤信号で飛び出してきた、自分の信号は青だった」と言っています。 実際は私が黄色で交差点にはいっています。相手の信号は赤、もしくは赤から青に切り替わったくらいだったのではないでしょうか。 最初はお互い怪我もなく、物損扱いだったのですが、後に相手方が通院したため、途中で人身事故に切り替わりました。(全治2週間)こちらは通院していません。 信号機の色の主張に違いがあり、一年以上経ちますが示談にいたっていません。(相手が保険会社の判断の割合ではなく、警察の調べの結果にこだわっているため) 相手側には、相手に有利な目撃者がいて(事故後1時間くらいしてから現れた)がいます。 警察の取り調べは目撃者がいるせいか、私の言うことは信じられないとか、整合性がなさすぎると非難がものすごかったのですが、事実と違う事を認めるのは納得がいかなかったのでこちらの主張どおりの調書になりました。 先ごろ、検察から連絡がきて取り調べがありました。 略式ではなく、ちゃんと弁護士をつけて裁判した方がいいのでは?と言われたのですが、どちらがどういいのかいまいちわかりません。 いずれにせよ、罰金はあるようです。 略式でない裁判の場合、略式に比べて何か違ってくるのでしょうか? 費用については国選弁護士でも10万くらいかかるようですが、自動車保険の弁護士特約もつけています。 教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

内容に異議があるなら、公判請求してもらうべきです。 略式は内容に異議がないので、罪を受け入れますということです。 検察の求刑通りの刑罰がほぼそのまま出るだけです。 弁護士を介入させれば、信号色について、警察・検察の捜査の信憑性を覆せば、無罪に持ち込むことも可能ということです。 保険の弁護士特約は刑事事件には使えないかと思います・・・保険会社に確認を。

回答No.4

信号機のデータを証拠として提出すればどっちが正しいか一発なんですけどね… 何時何分は赤だったとか逐一内臓メモリーにデータ残ってますし… それで無罪になった例もありますよ

回答No.3

刑事裁判は民事上の示談とは関係有りません。 正式裁判になると現場検証などからやり直して書類をそろえるなどで裁判の開始まで半年から1ねんくらいかかることがあります。 略式裁判では起訴状を元に裁判官が判決を出すだけですのでこちらの主張を述べる機会はありません。 従って無罪になることは通常有り得ません。 正式裁判になればこちらにも反証の機会は出来ます。ただし一般的には同程度の立証であれば検察側を信用する事が多いですので客観的な証拠がなければなりません。 自動車保険の弁護士特約は刑事では使えない事が普通ですが確認しましたか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

事故状況で、ご質問者様が「黄色で左折」と言い張り 相手が「青で進行してぶつかった」と言ってる。 お互いの主張が食い違っていて 尚かつ相手に有利な証人まで登場している。 本来黄色は「止まれ」「交差点内なら速やかに通り過ぎる」です。 黄色で左折とは また微妙な判断どころですね。 ご質問者様は非常に不利な立場だとはご理解されてますか? ご理解されてるのを前提に書きます。 >略式ではなく、ちゃんと弁護士をつけて裁判した方がいいのでは? 略式裁判とは http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm ポイントは >被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。 つまり・・・ご質問者様が検察の言い分に「文句ありません」とあってる場合です。 しかし「事実と違う事を認めるのは納得がいかなかった」と言ってる。 だから「正式裁判」を行うに当たって「弁護士は必要だよ」と言われてます。 >自動車保険の弁護士特約もつけています。 取りあえず保険屋に使いたいと申し出てみましょう。 >費用については国選弁護士でも10万くらいかかるようですが、 国選弁護士とは http://www.saiwaisougou.com/business/criminal-3.html ここの1に >一定の重罪事件 >死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる事件。 >殺人、傷害致死、強姦のような、3人の裁判官で審理することとされている事件や >強盗などの重大事件。 とされてますので、逆に言うと「その他の事件」には国選弁護人は就かない。が正解です。 後はいかに証人が警察で説明した「証言」が矛盾有ると証明しないと勝てる見込みは無いですね。 出来ればご質問者様の「証人」が欲しいところです。 従って私が思うに「罪を認めて略式裁判で終わらせる」ですね。 かなり高額な費用が掛かる割に「負ける」公算が高いので・・・・

noname#161022
noname#161022
回答No.1

罰金は前科になります。 前科は不利益になります。 貴殿自身は、弁護士をつけて自らの主張を貫いてください。

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