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試用期間中の早期退職について

9時~18時と求人に記載してある会社に事務で正社員として入社しました。 『仕事がきつい・忙しい』ということは最初に言われ、『残業代は支給されない』とも言われました。 初日から毎日21時以降(平均22時くらい)まで残され、次の週にインフルエンザになり一週間お休みを頂きました。 9月に手術をしており、日常生活には支障はないのですが若干疲れやすく、その次の週に出勤した際に『また休んでしまっては余計に迷惑になるので早めに帰って調整したい』と申し出、その週を働きましたが、状況は改善されず、両親と医者の反対で退職したい意向を先週の日曜に伝えました。 その後社長からメールが来て、『出て休んで出て退職と、会社をかき回されただけなので給料はあきらめて下さい』とメールが来ました。 私も迷惑をかけたことは自覚していますが、給料は諦めた方がいいのでしょうか。 今日メールが来たのですが労働基準監督署はお休みで、メールをすぐに返信した方がいいのか、まだしないで相談をしてから送った方がいいのか考えています。 給料は欲しいですが、裁判などで争ったり、喧嘩腰に支払い要求をすることは可能な限り避けたいと思っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵を貸して頂きたいと思います。 現在試用期間中の正社員で、厚生年金は入っておらず、雇用保険には入れてくれるという話でした。

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  • origo10
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回答No.5

 参考URLをご紹介します。  茨城労働局のホームページに次のように説明されています。 「退職の申し出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ありません。しかし、退職には一定のルールがあり、それに従った手続きをとることが必要です。  例えば、円満に退職するには、後任の手配や仕事の引き継ぎなどの会社側の都合を考慮し、事前に人事権のある上司に申し出ることも必要ですし、就業規則がある場合には、その規定に従って退職を申し出ることが必要です。また、就業規則に定めがない場合では、労働者は14日前に申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)が、申し出の日から14日間を経過するまでの間は、出勤しなかった日について無断欠勤として扱い、『制裁』処分を受ける可能性もありますから注意が必要です。  では、ご質問にあるように、『一方的な契約の解約』を理由にある程度まとまった金額を「損害賠償」として請求できるか否かについてですが、一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能です。  しかし、この場合でも、【突然の退職(又は無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます。ですから、実際に損害賠償を請求するケースは稀だと思いますが、賠償請求を受けた場合には、その内容について確認し、納得できるまで当事者で協議することが大切です。】もし、当事者同士で話し合っても納得できるまでにならなかったようなときは、監督署の相談コーナー等にご相談ください。  なお、無断欠勤 (「予告なしの退職」)を理由として、実際に勤務した日について給与を減額することは「減給の制裁」に当たりますので、平均賃金の1日分の2分の1しか減額できないことになります。したがって、減給の制裁をしても金額はわずかにしかなりません。 ※ 辞める理由によっては、直ちに契約を解除できる場合があります。例えば、明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。」  5万円で了解されるかは質問者さんのお考えによると思います。(採用に伴う費用負担・研修費用は会社が負担するものと思います。退職に伴う損害というのも、具体的損害と退職との因果関係の立証等でほとんどないのではないかと思います。)  「体調を崩していまいご迷惑をお掛けして申し訳ないと思っています。ただ、お給料のことは私もよくわからないので、専門家の労働基準監督署の法的なアドバイスなども聞いてお答えしたいと思います。」等と回答を延ばすことも1つの対応策ではないかと思います。  会社としては、残業代未払い等、労働基準監督署にいろいろ聞かれたり調べられたりすることを避けたいのではないかと思います。 (労働基準監督署への相談時に、メールは証拠になります。) (法律相談等では、限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や会社の説明や対応等を時系列的にまとめたメモ」、「会社の就業規則や契約書・労働条件等がわかるもののコピー」、「過去の類似事例の解決方法、等の聞きたいこと」を事前に準備しておかれるといいと思います。) (なお、労働基準監督署では、権限のある監督官ではなく、非常勤職員の社会保険労務士が対応することもあるようです。「5万円払ってもらえればいいのでは?」等と言われる可能性もあると思います。「【法的】に私の考え(日割り計算したものが支払われるべき)が正しいのか、会社の言っていることが正しいのか、教えていただきたい。また、労働基準監督署としてどのような対応をしていただけるのか、お伺いしたい。」等と【法的】な対応を前提に相談されることをお勧めします。会社に労働基準監督署の見解をそのまま伝えるかどうかは、後で検討してもいいのではないかと思います。) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_14.html(急に退職したら給料を払ってくれない:東京都産業労働局 雇用就業部) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2025986.html(賃金不払い) (http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/mokuji.htmlhttp://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職に伴う損害賠償請求:茨城労働局) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の辞職と損害賠償請求:(独)労働政策研究・研修機構) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5331394.html(研修費用の返還等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4271003.html(仕事上のミスと損害賠償請求) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3958736.html(仕事上のミスと損害賠償請求) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3167275.html(退職に伴う損害賠償請求) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2971762.html(賃金不払い) http://www.akita-rodokyoku.go.jp/seido/mibarai/(未払い賃金:秋田労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1406/C1406.html(賃金未払い) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau06.pdf(賃金未払い) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(賃金未払い) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa30.html http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/pay/question_1.html(最初に支払わない誓約があるので残業手当は支払わなくてよいか:沖縄労働局) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/labindex.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 労働基準法第23条 1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin01.html

tabasco215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に丁寧で分かり易くご説明頂きましたので、仰るとおりにしてみます。 取り敢えず労働基準監督署に相談して考えます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nabituma
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回答No.4

働いた分の日割の給料はもらえます。 請求してよいと思います。 私も会社に籍をおくものとして会社側の気分としては社長のいうことも正直わかります。 採用というのはけっこうコストがかかります。 入ってきた後の教育、組織変更などを考えると試用採用期間に休まれ、退社というのはたとえそれが病気とは言え、腹が立つものです。 そのあたりは察してあげてください。

tabasco215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身も、やはり迷惑を掛けて申し訳ない気持ちがあるので悩んでいます。 もう一度考えてみます。

tabasco215
質問者

補足

社長に日数分の給料は欲しいこと、労働基準監督署で相談してからまた連絡するとメールをしましたが、そうしたらではお互い譲り合って5万円でどうですかと言われました。 実際に働いた日数で計算すると10万円はあるので、どうしようか悩んでいます。やはりご迷惑を掛けたことを考慮するべきでしょうか。 また、5万円の条件を受け入れなければ支払いすらしてもらえないのではないかと心配です。

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 現在試用期間中の正社員は、試用期間中適応不可の場合は解雇できます。 >『残業代は支給されない』 ごくにまれですが、会社に最初に言われたのでは、残業代がでなくても文句をいわないという会社との契約をしてしまったのです。 しかし、出勤した日給は必ず貰えます。 労働基準監督署に行って、相談しましょう。

tabasco215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 『残業代を支給しない』というのがそもそも違法なので、口頭でも書面で契約しても、請求すれば支払われると聞いたことがあります。 とはいえ、残業代まで貰おうとは考えておらず、日数分はもらえれば…と思っています。

  • toteccorp
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回答No.2

監督署に全て話し相談すれば示談になり支払ってもらえると思います。 残業代含めお支払いくださいと返信しては。 他の社員のためにも。 監督署には労働日や残業時間も紙に書き出してもって行ったほうが良いかもしれません。 監督署が双方の意見を別々に聞き示談金額を提示してくれるかもしれません。 監督署から電話があれば会社もあきらめると思います。 裁判や喧嘩にはならないと思います。 労働者は法により大きく保護されているのです。 会社は社員を簡単に雇うと損をすることがありますが。 そんな会社が多いと法が出来るのも仕方ないですね。

tabasco215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず、『働いた分の給料は頂きたい』『知識がないので労基に相談してからご連絡します』と返信しました。 友人で、退職時に足りなかった給料と残業代を請求している女性がいるのですが、3ヵ月以上経っても支払いされていないようで…少し不安もありますが、月曜に言って相談してみます。 ありがとうございます。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

時間給に換算して給与と、出勤した日数分の交通費は大威張りで請求できます。 で、何日間出勤したんですか?1週間以内でダウンしたなら辞退が当然だと思います。 中途採用なんですから、会社は期待していたのが大はずれで、反対に損害賠償だってされかねませんよ。

tabasco215
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出勤したのは12日程度なので私自身も辞退した方がいいのだろうかとは考えます。 ただ1日14時間働いた日もあったので、残業手当てがでなくても日割りで日数分は欲しいと思ってしまいます。 損害賠償を請求されることもあるのでしょうか?

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