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アルバイトの時給と休憩

アルバイトで6時間の勤務の場合、45分以上の休憩を与えなければならない、と労働基準法で決められているようです。 しかし、私が以前働いていたバイト先は、6時間以上で30分の休憩、6時間ジャストの場合は休憩無しになっていました。 これって労働基準法を満たしていないということになるんでしょうか?満たしていないとなれば、休憩を与えなければいけない時間も労働しているので、時間外労働ということになり請求できるのでしょうか? もし分かる方がいましたらよろしくお願いします。、

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

6時間を超え8時間までは45分 8時間を超える場合は1時間の休憩を 就業時間の途中に、一括または分割して与えなければなりません。 6時間丁度で休憩無しは、違法ではありません。 6時間越えるときに、45分休憩を途中に与えなければならないので、 30分の休憩はアウトです。 あと15分休憩を途中で与え、終業時刻が15分遅くなるだけです。 時間外労働は原則8時間を超えたときの話です。

kt1010
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、、、それで休憩をもらっても終業時刻が15分おそくなるだけですね。 時間ごとの細かいアドバイスもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

休憩を取れるのは6時間を(超える)場合ですので、6時間ぴったりならば休憩は取れないのです。会社もその辺は考えています。 どちらにしろ休憩時間は労働時間に含まれないので同じような物ですがね。

kt1010
質問者

お礼

会社側と雇われ側はいつも思惑が違いますね。 会社はいつも頭がいいです。 ありがとうございました。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

6時間ピッタリ労働して6時間分の給与を頂いていたら、また、8時間働いて、休憩時間30分、実働7時間30分で、その分の給与を頂いていたら時間外労働の請求は出来ません。 法定で休憩時間を取らせていない事についてはバイト先の間違えです。時間外労働との話は別。

kt1010
質問者

お礼

なるほど、時間外労働とは別の話だとは気付きませんでした。 自分自身でも勉強してみたいと思います。 ありがとうございました!

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