• 締切済み

会社の経費について

小さい商社に勤めています。 社長が代わってから経費について色々と締め付けが多くなってきました。 その社長が「法律上、仕入先への接待は認められない」と言うのですが本当でしょうか? 経理的な事は、よくわからないのでよろしくお願い致します

みんなの回答

回答No.3

です。 法人税を計算するときに交際費1,000円を加算する=会計上の交際費がないときと税額が同じ、となるため 「社長、法人税額の計算上は交際費(取引先の接待費)は経費と認められないんですよ」 と言ったりします。 不正確な表現ですが、法人税法上、交際費は損金不算入です、と言うよりもはるかにイメージをしてもらえるので。 そして社長さんが、genmaylyさんに伝えるときに「取引先の接待費は法律的には認められない」と言ってしまったものと思われます。

回答No.2

genmaylyさん 社長さんがおっしゃっているのは、法人税法の「交際費の損金不算入」のことではないでしょうか。 交際費の損金不算入とは、法人税の計算上、交際費を損金として認めないという制度です。 具体的には、  決算書の当期利益 10,000  交際費の額     1,000 であった場合、法人税額は 10,000円×30%ではなく(10,000円+1,000円)×30%で計算します。 但し、資本金が1億円以下の法人は、1年間で600万円までの交際費のついては90%は損金に算入されます。 (上の例で言うと、10,000円+100円に税率をかけます) また、法人の規模を問わず、取引先との飲食は一人当たり5,000円以下のものは全額損金に算入できます。 (取引先の記載など一定の条件があり) 参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313_2/07.htm 少し長いですが、参考にしてください。

genmayly
質問者

お礼

ありがとうございます。経理の事を一から勉強したいと思います。

回答No.1

法律的には全く問題ありません。 税務上は、余分な税金がでてしまうということはありますが。 ただし、上場企業でも取引先業者から接待を受けることを全面的に 禁止している会社もあります。 何故か!? 特定の取引先と懇意になることによって、仕入価額があいまいに なったり、納期が遅れてもそのままだったりと、癒着による弊害を 避けるためです。 当然、お中元、お歳暮もいっさい受け取りません。 禁止するなら徹底的にやらないと効果はでません。 経理とは全く関係ありません。トップの営業方針です。 ご参考までに。

genmayly
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり問題ないのですね 勉強になりました。

関連するQ&A