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支払調書について
私は在宅ワークでテープ起こしをしております。 で、会社によってなのですが 最初から源泉徴収で10%引いた分を賃金として払われる 会社もあるのですが その会社から支払調書が必要な場合はお知らせくださいとあったのですが 大体在宅ワークは月末締めで翌月末払いだったり 翌々月1日、翌々月末払いなんていうのが普通なのですが この場合、12月31日の時点で振り込まれている分のを 請求すればいいのでしょうか?
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- mukaiyama
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>会社によってなのですが最初から源泉徴収で10%引いた… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm まあ、それはともかく、源泉徴収されてしまった事実をふまえて、 >この場合、12月31日の時点で振り込まれている分のを… 税法上の「給与」ではありませんから、支払われた日が基準ではなく、実際に仕事をして日を基準に 1年分を集計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >大体在宅ワークは月末締めで翌月末払いだったり… 12月末締め切りの分までの支払調書を請求します。 その場合、未払分に対する源泉税は、『確定申告書 B』の ○46「未納付の源泉徴収税額」欄に転記します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf なお、あなたが青色申告で、かつ「現金主義の届け」を出してある場合に限り、実際に受け取った日を基準にします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm