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配偶者が働くことによる、夫の増税について

来年、妻が仕事を始めることになりました。 給与収入は約190万円の予定で、扶養から外れることになります。 妻は毎月、社会保険料約2万円と所得税、住民税を支払うことになります。 私の給与収入は、9,522,794円(21年度)なのですが、妻が働くことにより、配偶者控除が受けられなくなり、所得税や住民税もアップすると思うのですが、 (1)一体どのくらいアップするのか? (2)我が家に経済的メリットはあるのか?    この2点を知りたいのですが、計算方法なども含めてご回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>ただ勉強不足もあり、回答の中で、¥2500(調整控除)、住民税の所得割、住民税の均等割の3点について、よくわからなかったので教えていただけるとありがたいです。 所得税は課税所得に税率を掛けて算出するだけですが(超過累進税率方式なので単純に税率を掛ければ良いということではありませんが)、住民税はもっと複雑です。 住民税は所得割と均等割の二つの部分があるということです。 所得割は課税所得に税率を掛けて算出するだけです、税率は一律で市町村民税が6%で都道府県民税が4%の合計10%(自治体によって+αがあります)です。 均等割はある収入以上(自治体によって異なる92万~100万)ならば一律で市町村民税が3000円で都道府県民税が1000円の合計4000円(自治体によって+αがあります)です。 これが住民税の所得割と均等割です。 調整控除と言うのは、平成19年に税源移譲があり所得税率が下がり住民税(所得割)率が上がったのです。 政府はこれで差し引きプラスマイナスがゼロだと説明したのですが、所得税と住民税では控除の額が異なるのです。 例えば 基礎控除、配偶者控除、扶養控除 38万(所得税)、33万(住民税) などです(その他もありますが省略)。 ですから来年の質問者の妻の場合を例にとってそのまま当てはめると 所得税 10%→5% 住民税の所得割 5%→10% と単に税率が入れ替っただけでプラスマイナスがゼロであるかのように思えますが、実は控除額の差があるので増税になるのです。 ですから妻の場合は基礎控除だけですからその差の5万に税率の差の5%をかけた2500円が増税になるということです。 そこで2500円を調整控除として引くことによって、帳尻を合わせてプラスマイナスがゼロとしたということです。 妻の来年予定を当てはめて具体的に書くと 平成18年はこうなっていた -------------------------------------------------------------------- 社会保険料は月2万ならば年額で24万、それ以外の控除はないとすれば 115万-24万-38万(基礎控除)=53万(課税所得) 所得税は10%なので 530000×10%=53000・・・妻の来年の所得税 ということで53000円所得税が課税されます 一方住民税は 115万-24万-33万(基礎控除)=58万(課税所得) 住民税の所得割は5%なので 580000×5%=29000 4000(妻の住民税の均等割、自治体によっては+α)+29055500=59500・・・妻の再来年の住民税 ということで59500円再来年の住民税が課税されます。 つまり妻の収入が190万になれば、妻の来年の所得税と再来年の住民税との合計で 26500+59500=86000・・・妻の来年の所得税と再来年の住民税を合わせた金額 ------------------------------------------------------------------------- しかし平成19年の税源移譲によってどうなるかと言うと ------------------------------------------------------------------- 妻は収入が190万になるのですから給与所得控除を引くと115万 社会保険料は月2万ならば年額で24万、それ以外の控除はないとすれば 115万-24万-38万(基礎控除)=53万(課税所得) 所得税は5%なので 530000×5%=26500・・・妻の来年の所得税 ということで26500円所得税が課税されます 一方住民税は 115万-24万-33万(基礎控除)=58万(課税所得) 住民税の所得割は一律10%なので 580000×10%=58000 4000(妻の住民税の均等割、自治体によっては+α)+58000=62000・・・妻の再来年の住民税 ということで59500円再来年の住民税が課税されます。 つまり妻の収入が190万になれば、妻の来年の所得税と再来年の住民税との合計で 26500+62000=88500・・・妻の来年の所得税と再来年の住民税を合わせた金額 -------------------------------------------------------------------- と言うように2500円違ってくると言うことで、前回の回答にあるようにこれに調整控除の2500円を引くことによって86000円となりプラスマイナスがゼロとなるということです。 妻の場合は扶養家族もいないので2500円の差ですが、これが一家の大黒柱であれば妻や子や親など扶養家族が多ければもっと金額は多くなります。 そのための調整控除です。

12040214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1)一体どのくらいアップするのか? 妻の収入が190万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が減ってしまいます。 この38が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが >私の給与収入は、9,522,794円(21年度)なのですが ということなら来年も同額程度とすれば恐らく20%なので 380000×20%=76000・・・夫の来年の所得税増 ということで76000円所得税が増えます。 一方再来年の住民税(住民税は来年の所得に対して再来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が減ってしまいます。 この33万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 330000×10%=33000・・・夫の再来年の住民税増 ということで33000円再来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が190万になれば、夫の来年の所得税と再来年の住民税との合計で 76000+33000=109000・・・夫の来年の所得税と再来年の住民税を合わせた増額 ということで109000円増える訳です。 妻は収入が190万になるのですから給与所得控除を引くと115万 社会保険料は月2万ならば年額で24万、それ以外の控除はないとすれば 115万-24万-38万(基礎控除)=53万(課税所得) 所得税は5%なので 530000×5%=26500・・・妻の来年の所得税 ということで26500円所得税が課税されます 一方住民税は 115万-24万-33万(基礎控除)=58万(課税所得) 住民税の所得割は一律10%なので 580000×10%=58000 58000-2500(調整控除)=55500(妻の住民税の所得割) 4000(妻の住民税の均等割、自治体によっては+α)+55500=59500・・・妻の再来年の住民税 ということで59500円再来年の住民税が課税されます。 つまり妻の収入が190万になれば、妻の来年の所得税と再来年の住民税との合計で 26500+59500=86000・・・妻の来年の所得税と再来年の住民税を合わせた金額 ということで86000円課税される訳です。 ということで二人合わせると 109000+59500=168500 来年の所得税と再来年の住民税で168500円増えるわけです。 >(2)我が家に経済的メリットはあるのか? しかし収入は190万増えているので 19000000-240000(社会保険料)-168500=1491500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは1491500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。

12040214
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かく計算して数字を出していただき、大変わかりやすく、経済的にも損はないという事で、ひとまず安心しました。 ただ勉強不足もあり、回答の中で、¥2500(調整控除)、住民税の所得割、住民税の均等割の3点について、よくわからなかったので教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)一体どのくらいアップするのか… 所得税は、38万円に税率をかけただけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「税率」は課税所得額により決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 住民税は、33万円の 10%一律。 >(2)我が家に経済的メリットはあるのか… むろん、あります。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

12040214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

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