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家の実印と名義人

現在、夫名義の土地と家に住んでいます。 しかし、土地と家に関する実印は、妻が持っています。 そういう状況で、夫が妻に無断で、土地や家を担保に借金をすることは可能でしょうか? また、そういう状況で、夫が妻に無断で、土地や家を売る事は可能でしょうか? 夫が妻に無断で、土地や家を売る事が不可能にするには、どうすればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

妻が実印を持っていても、夫の実印ですからいつでも変更できます。 従って、所有者である夫の意思だけで、不動産を売却することも担保に入れることも可能です。つまり妻の承諾は不要ということです。 一つの方法として、土地・建物の一部を妻名義(持分所有)にすれば、妻の承諾がなければ、実質的には売ることも担保に入れることも出来ません。

koumori44
質問者

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その他の回答 (6)

回答No.7

転売を防ぎたいのでしたら、土地と建物の権利を1%程度を妻に名義変更すると確実です。 1%程度の譲渡でしたら贈与税はほとんどかからないはずです。 これにより売買には妻の署名捺印が必要になりますので。

koumori44
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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

あなたと特別な約束がない限りは、夫名義の財産をあなたに無断で処分 することを防ぐ手立てはありません。 実印や権利書を持っていたとしても、少し手間が余分にかかる程度 です。 夫が同意するなら、 ・妻に無断で権利の変更や処分をしない。 ・もし約束破ったら、1億円払う。 といった契約作って、公正証書にしておいたらどうですか?

koumori44
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noname#121701
noname#121701
回答No.5

実印を妻が持っていても、印鑑証明書カードを持ってませんと、印鑑証明書がとれません。 印鑑証明書カードと不動産の権利証を妻が持ってませんと、所有権移転と抵当権設定は出来ません。 仮にその2点を妻を持っていても本人確認をしますので無理です。 闇社会でするなら本人確認をせず詐欺行為は可能ですが、無効です。

koumori44
質問者

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

No.1です 不動産は、本当の権利者であることが判れば、権利書は敢えてなくても売買はできます。 本当の所有者は、登記簿謄本甲欄に記載されていないと第3者に対抗できない事となっていますので、ご注意ください。

koumori44
質問者

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  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

いくら実印を持っていても土地、建物の権利書が無いとね。

koumori44
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ありがとうございます

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

個人の財産の処分などを夫婦親子といえども他人は、関与できません。 実印は、紛失・毀損などの事由で変えることができます。

koumori44
質問者

お礼

ありがとうございます

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