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夫が不動産を担保にお金を借りることを阻止する方法

下のような場合、何か方法はあるのでしょうか。 ○夫、妻、子供二人で住んでいる家がある。 ○家と土地の名義人は夫である。 ○夫に突発的な借金癖があり、家族に黙って、不動産を担保にお金を借りてしまう可能性がある。 ○妻と夫の話し合いの結果、夫はもう借金をしないという口約束をした。 ○しかし、今までの行動から、口約束だけでは、妻は夫を信用できない。 ○ただ、今現在は夫は妻に協力的である。 ○諸事情により、不動産の名義を変更する事はできない。 以上のような場合、夫が単独で、不動産を担保にお金を借りる事を、法的に不可能にする方法はあるのでしょうか? たとえば司法書士のところへ夫婦で行って、そういう事ができないようにしてもらう事は可能でしょうか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

名義変更出来ないのであれば、何億円の根抵当権設定仮登記を付けてください。 普通抵当ですと金銭消費貸借の有無で虚偽登記になりますが、根抵当権の場合は、売買契約や商品の供給契約を担保出来ますので、実体に即した登記が可能です。 本体契約は僅かでも違約金を保証するための金額の水増しも可能です。 本登記でなく仮登記ですよ。 本登記ですと莫大な登録免許税がかかります。 根抵当権者は信用のおける仕事仲間から見つけてください。 違法な登記でないため実情を司法書士に説明し、法律構成を司法書士にたててもらってください。

koumori44
質問者

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ありがとうございます!

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

追加します。 他人を交えず夫婦間で根抵当権設定仮登記したい場合は、夫婦間の離婚を想定しての財産分与契約を法律構成出来るものと考えます。 その場合、債権の範囲を 年月日財産分与予約契約もしくは年月日条件付財産分与契約となるかもしれません。 この文書を持参して司法書士に相談してください。

koumori44
質問者

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ありがとうございます!

noname#101071
noname#101071
回答No.2

こんにちは。 勝手に借りられるのは困りますよね。。。 貸出停止(自粛)措置という方法がありますのでご紹介しますね。 ただ、絶対に借りれなくなる。。。というわけではないので、ご注意ください。 貸出自粛(禁止)依頼とは債務者が新たに借入れできないようにするために、貸金業協会を通じて全情連に登録する制度のことをいいます。あくまでも自粛ということですので必ずしも借入できないものではありませんが、基本的に消費者金融などからの借入は出来なくなると思っておいていいでしょう。 登録する方法は本人、もしくは二親等以内の親族が本人の居住地の都道府県の貸金業協会にて手続きを行います。 基本的にこの情報は全国33の情報センター加盟会員に限定されるため 全情連に加盟しないクレジット会社では有効となりませんのでご注意ください。 またこの情報は5年間保存され、登録期間中であっても、本人が受付した貸金業協会で取消依頼をすれば抹消することができます。 クレジット会社でも自粛をしたい場合は社団法人クレジット産業協会にお問い合わせ下さい。

koumori44
質問者

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

いくつか方法はありと思うのですが、簡単なところでは売買予約をかけておく方法でしょうか。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a69-1.htm

koumori44
質問者

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