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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下のケースはどのような罪に問えますか?)

株式会社Pの給与未払いと刑事罰について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社Pが従業員Aを数ヶ月無賃で働かせ、給与を支払わずに収益を隠蔽したケースにおいて、代表取締役B及び平取締役Cにはどのような刑事罰が科せられるのか気になります。
  • 株式会社Pの代表取締役Bが従業員Aを無賃で働かせ、給与を支払わない意図で経営を画策したというケースです。一方、平取締役Cは給与未払いを黙認した形となりました。このような場合、彼らに科せられる刑事罰は何でしょうか。
  • 株式会社Pが従業員Aを無賃で働かせた期間に収益があり、給与を支払わないためにそれを隠蔽したケースです。弁護士を通じて給与を要求したAに対し、代表取締役Bは脅迫発言をしたとされています。この場合、代表取締役B及び平取締役Cにはどのような刑事罰が課せられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

残念ですが刑事事件では無いので刑事罰は有りません。 もっとも弁護士の居る前で、「そんな行動を取り続けるならお前が住んでいる町にいられなくなる」と発言したなら、恐喝は成立するでしょうが、そうでないなら、証拠がない限り詐欺などの立証は無理でしょう。 今まで通り弁護士を通じて民事として給与を請求するしかないです。

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