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個人情報保護法によって損害賠償の責任を負うことになりますか?
先日、ソフトバンクの携帯を解約しに同社の代理店の店にいきました。 解約に際して、カメラで撮影した写真画像のコピーの仕方が分からないので、 携帯電話本体に記録してあるカメラ写真画像のSDカードへのコピーを、 私は、そこの店員に全ての操作につき委任いたしました。 そうしましたところ、その店員から 「私が操作ミスをして画像を誤って消してしまったら個人情報保護法の 関係上、ウチが損害賠償の責任を負いますので、操作の仕方は口頭で 伝えますからご自分でボタンを押してください」 と言われました。 仮に、その店員が誤って画像データを消去した場合、その代理店は 個人情報保護法によって、その損害賠償の責任を負うのでしょうか? よろしくご教示お願いします。
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負わない。なぜなら個人情報の保護に関する法律に損害賠償に関する規定はないから。 ただ、それとは別に民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性はあるけどね。つまり、法的根拠は間違ってはいるが、結論は必ずしも間違ってはいない。ただし、口頭で操作指示をしてもその指示が間違っていればやはり不法行為になる可能性はないではないから、自分で操作させればいいってもんではないけど、指示通りに操作しなかったからだと言い逃れができるってことだろうね。 器物損壊とか故意がないし、損害賠償と刑法は関係ないから無視して宜しい。
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- meister09
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専門家ではないので不確かですが、これは個人情報保護の問題ではなく、器物破損?とかの範疇ではないでしょうか?個人情報保護法は、どちらかと言えば「情報漏えい対策」にまつわるお話だと理解しています。 多分、本来店員さんが言うべきは: 誤:個人情報保護法の関係上、 正:財産権の関係上、 とかではないでしょうか?
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ご回答ありがとうございます 刑事と民事は直接には関係ないとのことでした。 不法行為論だそうです。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 私もVVandE3E3さんの仰られたことをその社員に申したところ、 「会社からそのようにいいなさい」 と指示されていたとのことでした。 その社員自身として、どう思うか尋ねましたところ、 「わからない」との返事でした。 なんだかよく分からない事を言う携帯電話会社代理店でしたので、 会社として顧問弁護士を雇っているのか尋ねたところ、 「・・・・・・・・・・・・」でした。 ありがとうございました