- 締切済み
個人情報漏洩における損害賠償について
現在、ある企業にてテレホンアポインターのアルバイトをしている者です。ある日、私用で電話を掛けなければいけない用事があった為、電話番号をシュレッダー用に小さくちぎったメモ用紙に控えました。メモ用紙を持って公衆電話BOXまで行き、電話を済ませたのは良かったのですが、後で電話番号を控えたメモ用紙がなくなっている事に気づきました。恐らく、BOX内に置き忘れたのではないかと思われますが、ちぎったメモ用紙の裏は実は見積書の一部で、取引先企業の住所、電話番号、営業担当の氏名が記載されており、悪用されるのではないかと非常に心配です。まさしく個人情報漏洩に該当しますが、最悪な場合、仮に取引先のお客様に被害があったとして、もし損害賠償でも起こされたら・・・と心配でなりません。このような個人情報漏洩による被害者からの損害賠償責任は企業、社員のどちらが責任を負う立場になるのでしょうか?どなたかお詳しい方の明解なご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”このような個人情報漏洩による被害者からの損害賠償責任は企業、 社員のどちらが責任を負う立場になるのでしょうか” ↑ 1,まず、企業が責任を負います。 従業員の過失は企業の過失になりますから。 次には、質問者さんが責任を負います。 被害者は、企業でも質問者さんでも、自由に相手を選んで 請求できます。 その場合、企業も質問者さんも、全額の賠償責任を 負います。 どちらかが全額弁償すれば、被害者はそれ以上請求できません。 2,企業が弁償した場合、質問者さんに求償することが 考えられます。 その場合、質問者さんに重大な過失があったかどうかが ポイントになります。 重大な過失が無ければ、求償できません。 3,質問者さんが弁償した場合で、軽過失の場合、企業に 求償できるかどうかについては説が分かれています。 重過失であれば、勿論企業には求償できません。 まあ、それほど心配することは無いと思います。 関係者以外にとってそのような紙切れは何の価値も ありません。 関係者が同じ公衆電話ボックスに入り、そのメモを 見つける、という可能性はかなり小さいものと 思われます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
相談者に請求されることになります。 通常は、社内の情報は持ち出し禁止になっていますから、その規則違反は相談者の「独断」でされたことになります。 被害企業が、相談者の勤務する会社へ損害賠償請求をしたと仮定して、当然金額は別として払われます。 その結果、相談者へ勤務先企業が損害賠償請求をします。 顧客のデーターは、企業にとっては「機密情報」に該当しますから、それを漏洩させてしまったことは相談者の過失とはいえ問題となります。 労働基準法でも、罰金は禁止されていますが損害賠償請求は禁止されていません。 入社時の契約では、その点の秘密保持にかんする内容も併せて契約・誓約をしていると思います。 あくまでも、最悪な内容をかきましたが、メモが悪用される可能性はかなり低く、情報漏洩ということにまで発展することはないと思います。