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個人情報保護法
役所等で配布、閲覧可能な名簿(広報室・情報コーナー等で調べてコピー)を入手してDM・訪問等することは個人情報保護法違反となるのか?
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閲覧する際に利用目的を明示すると思います。 その目的以外で使用するのは違反でしょう。
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- hmcke213
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回答No.2
そういう目的の業者が大量に発生したため、多くの自治体では個別に条例を定めており、大量の閲覧は出来ません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。