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個人情報保護法について
先日ある業者にお見合い用の釣書とスナップ写真を渡したのですが、 渡した方が私の家の近くのコンビニでコピーをしてそのまま原本を忘れて帰られたそうなのです。 その日のうちには気づいてそのコンビニに行かれたそうなのですが、もう原本と写真はなくなっていました。 警察にも紛失届けを出して、防犯カメラも確認させてもらったのですが、誰が持っていったのかもわかりません。 それから2週間程たち、見つかったわけでもないし、特に悪用されているわけでもありません。 そういった場合個人情報保護法に触れないのでしょうか? 紛失した翌日、その業者に行ったときには確かに頭を下げていらっしゃいましたが、その後何の連絡もありません。 こちらから電話をしても「何の件でしたか?」と言われる始末です・・・。 悪用されない限りはその業者に責任を負わせることはできないのでしょうか? 釣書には、名前・生年月日・住所など個人と特定されるものの他に、家族構成も書かれています。 どうかよろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 直接対応できる罰則はないのですね。 その法律にも少しがっかりです。