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相続放棄の仕方

父親が逝去したと通知が来て 固定資産税の納税者が亡くなったため 相続するかどうか みたいな内容でした。 子供の頃に別れて 連絡もとりあってませんでしたが 相続放棄は 手続きしなきゃいけないと思うので どうやるのか教えてください。 父親の住所も知らないし 父が再婚した相手との間に二人の子供がいるはずですが 相続人代表者指定届け出書 というのが来たということは むこうの子供が放棄して私のところに来たのか? どちらにしても 放棄するのがいいと思いますが 父は東北で私は関東です。 近くの裁判所に行けばできるでしょうか。弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか。

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  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.5

亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申立てすることになります。裁判所に行くか、電話で問い合わせれば、申立ての方法や必要な資料については教えてもらえます。 法律などを良く知らない人でもできる範囲の事しか要求されませんが、戸籍の収集等の手間はかかります。裁判所が、申立てやその準備を手伝ってくれるわけではないので、全部自分で記入、収集等する必要があります。 説明を受けてもよく分からないとか、時間や手間を節約したいという場合には、司法書士や弁護士に依頼する方が楽ではないかと思います。

その他の回答 (4)

  • ok1616ok
  • ベストアンサー率52% (21/40)
回答No.4

向こうの子供が放棄して自分の所に納税の相続意思確認が来たとは限らないと思います。いずれにしても情報が少なすぎます。固定資産額を調べてからの放棄でもいいように思います。これはすぐ分かります。弁護士の報酬は着手金が30万、成功報酬が1割位でしょうか?裁判所競売ですが不動産の処分もしてくれます。家屋の解体費350万位、更地の裁判所競売が5~600万として、貴方の得る金額はあっても50~100万位かもしれません。ただ血を分けた父親と関わる最後の機会と考えると、お金の有り無しではないかも知れません。弁護士会の法テラスでは30分の無料相談も行っています。予約に2週間程かかりますが、市役所に電話して予約するのも方法です。3ヶ月を有効に使って下さい。

  • benkc
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

この世の中ただで動くのは地震だけです。 固定資産税関連なら通知文発送元に問い合わせて見てください。一番金が掛からない行動です。判らないことも教えてくれますよ。(他に誰がいるのかプライバシーが有るので、人数位かも) 相続資産が有るのなら、欲しい奴等が先に動くので待ちましょう。人のDNAも因縁も資産も負債も平等ですから怯まないように!。相続放棄を要求されたら相続資産リストを出して貰い精査してください。だし渋ったら動かない事です〈動かざること山の如し〉 また、相続資産があるのなら相続手続き延長申請もできます。相続税は私の時代は一人頭6,500万以上資産からでした。放っといても税金がその資産を超える事は無いハズで最悪は公売依頼すれば収用するでしょう。(国庫納入) 相続放棄は家庭裁判所です。 先ず、固定資産税課に問い合わせして見ては。 良くも悪くも一世一代のイベントですよ。セレモニー?。 ではでは(^^)/

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

単純に放棄するだけなら家裁への書類提出で済むと思いますが、放棄後誰も管理する人がいなくなるようでしたら相続財産管理人(有償で結構費用が掛かるようです)が決まるまでは最後に放棄した人に保存(管理)責任が生じる場合があります。固定資産税の支払いはしなくてもいいですが不動産に不具合があったりで事故が起きれば賠償となることも考えられます。万全を期すには司法書士や弁護士など専門家への相談をお勧めします。 弁護士なら質問者さんの代理として相続関係の調査等も可能ですし依頼人の利益を第一に取り計らってもらえます。また放棄のための遺産分割協議書の作成が必要になると思います。 素人の経験からの回答です、専門家のアドバイスをお待ちくださいね。うまく解決できますようお祈りします。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 裁判所の資料ですが記入例もあります 住所氏名と相続資産の概略を書くだけの簡単な物です あとは収入印紙800円分を払えば終わりです

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