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任意保険無加入者との交通事故

道路を走行中(直進)に、右側から相手の車が突然飛び出して来て、自分はその車を避けるために、左側の側溝に車を落としてしまい、助手席側のタイヤとホイル、左バンパー破損の事故になってしまいました。当初、相手方は「車輌保険には入っていないが、修理費は出すから。」と言っていましたが、数日後に「よく考えてみたら、自分は悪くないような気がする。私とあなたの車は接触もしていないし、だいいちあなたが落ちた側溝は、私が道路に車の先を出した地点からかなり距離(5~6メートル)があるし、あなたの走行車線にはほんの数センチしか車をだしていない。あなたが脇見運転とか居眠り運転をして、更に猛スピードで走行していたから運転操作を誤って、そういう事故になったんではないか?」と言われました。確かに40キロ制限を60キロくらいで走行していたのも事実です。私が「話が違う。あなたが修理費を全額払うって言ったじゃないですか!」と言ったところ、「あの時にあなたは怒鳴り散らしながら、かなり興奮し、自分を恫喝してそう迫りましたね。恐喝や脅迫めいたやり方でそう言わせたとしても、それは意味がないのでは?どうしても納得できないのならば、弁護士に相談するとか裁判所に届けて下さい。」と言われてしまいました。確かに、自分も興奮し「殺すぞ!」みたいに怒鳴ってしまった記憶があります。  それで後から考えてみたら、任意保険に入っていないようなヤツが修理費を払えるだろうかって思いました。 明日、自分が加入している保険会社に届け出ようと思いますが、今後どうなっていくのだろうと心配になってきました。例えば、自分の過失がとても大きく、相手の過失が少なかった場合、やはり少しは修理費を負担しなくてはならないのでしょうか?保険の事とか分からないんです。あと、自分も対人保険には無制限で入ってたのですが、対物には入らなかった気が・・・。確か自分の車は古いので、相手の車にぶつかった時は保険が効いて相手の修理費だけが支払われて、自分だけの車輌事故では保険が支払われないのにしてるんですが、それって今回のケースで言ったら、保険に加入していないのとあまり違いはないのでしょうか? あと、蛇足ですが自分の方の過失がやはり大きいでしょうか?大体何割くらいの過失か分かる人教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.6

追伸 NO5さんの書き込みからすれば、過失は逆になりますね。 あなたも相当な玉ですね。かなりえげつなく恫喝、脅迫、強要の類があったようですね。 「身から出た錆」強いものには弱く、弱いと見れば強気に脅迫まがいのことをしていたとすれば、その報いは甘受するしかありませんね。 もっとまともに順序、筋道立て、論理的にきちんとした賠償請求すべきで、恫喝、強要 脅しで全額賠償要求するなど、反社会性力まがいの手段で解決しようとしたことが多いに問題になるところです。

その他の回答 (5)

  • edo_go
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回答No.5

通勤途中の交通事故 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5501238.html 逆の立場でも質問していますね。 架空の話なのですか。 修理費全額でもタイヤとホイル、バンパー交換と塗装で数十万のことでしょう。 相手もこの程度の金額で弁護士に依頼しても 報酬に20万ぐらいかかるので 有料の法律相談しただけだと思いますが それは貴方にもそれは言えることなので 60万以下なら小額訴訟でも自分で行ってみてはどうですか。 修理する気持ちがあるのなら修理をして金額が確定してからでもいいでしょうが 代車の費用もかさむので早くちゃっちゃとやった方がいいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

過失相殺事故ですね。 書き込みからの推測では概ね あなた2:8相手 3:7このあたりでしょうかね・・・? 任意保険加入ならただちに事故報告することですね。 保険証券記載のカスタマーセンターなら24時間対応で事故受付するのでは? 車両保険未加入なら、車両損害のあなた過失分(2割程度?)は自己負担になります。8割は相手から賠償して貰うことになります。 2割過失なら、対物賠償から相手車両損害2割賠償する義務が生じます。直接接触がないなら相手損害はないから賠償する必要はなくなりますが、相手に賠償請求 回収する権利は有します。 この取りたて・回収はかなりむずかしそうですね。 60万までは、簡易裁判所でわずかな経費で済む少額訴訟という方法があります。 いずれにしても加入保険屋に相談されることですね。 なお、事故証明書は事故事実が記載されるだけで、過失うんぬんに言及したものではありません。

wakuwak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手は弁護士の所に相談に行っていました。と、いうのは自分も弁護士に相談したいと思い、弁護士の事務所の駐車場まで行ったならば、駐車場に相手の車が停まっていました。結局自分は弁護士に相談に行きませんでしたが。それから1時間くらいしたら相手から電話があり、「弁護士に相談したが、やはり弁護士に自分に過失の割合が少ないと言われた。あなたが納得できないようであれば、やっぱり訴訟とか起こされては良いんじゃないですか。ですから私はあなたと話す事はもう何もありません。電話とかしないで下さい。迷惑してますから。」と言われてしまいました。更に最後に「あなたから日に何度も電話があり、『払わないと殺す。』『修理費を全額払わないと、お前の身に何が起こるか分からない。』などと脅迫もされたし、訴訟となった時は、それはそれで私から刑事告訴も考えている。」と言われてしまい。気の弱そうだったオヤジだったので、少し脅かしてやろうと思って言っただけなのに・・・。確かに、払って欲しい一心から、日に何度も電話をして言ったのも事実です。泣き寝入りするしかないのかな・・・?

  • gookaiin
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回答No.3

>このケースで調停を行っても、自分にあまりメリットがないんでしょうか? 警察に届けているなら、警察から事故証明をもらえるはずです。ぞの事故証明になんて書かれているかによります。相手に責任がかなりあるという形で書かれていれば、質問者さんには有利になります。

  • gookaiin
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回答No.2

すみません。1番目の回答者ですが追記です。 >あの時にあなたは怒鳴り散らしながら、かなり興奮し、自分を恫喝してそう迫りましたね。恐喝や脅迫めいたやり方でそう言わせたとしても、それは意味がないのでは?確かに、自分も興奮し「殺すぞ!」みたいに怒鳴ってしまった記憶があります。 現場での混乱した状況での『修理費は出す』という相手の発言は、錯誤(間違い)を主張されたら無効となります。自分でも脅かしている以上、『修理費は出す』という発言は当てにはできないでしょう。 >例えば、自分の過失がとても大きく、相手の過失が少なかった場合、やはり少しは修理費を負担しなくてはならないのでしょうか? 自分の過失割合分は負担しなければいけません。

wakuwak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察には届けています。やはり自分に過失が大きい感じなんですね。保険証を調べたところ、やはり車輌保険に入っていなかったです。自分の車の修理費は保険の対象ではないです。ネットでもいろいろ調べてみましたが、裁判所に届けて『調停』っていう手もあるんだなあって思ったりしますが、このケースで調停を行っても、自分にあまりメリットがないんでしょうか?

  • gookaiin
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回答No.1

車同士が接触していなくても、急に飛び出してきてそれを避けるために事故を起こせば、誘因事故になります。 (『誘因事故』で検索するといろいろな事例が得られます。) ただし質問車さんのケースではその場で警察に届けたのでしょうか。警察に届け、記録が残っていれば誘因事故として相手の責任を問えますが、届けていないならば極めて弱い立場にあります。(ぶつかっていないので、相手に否定・反論されても立証できない。) 相手が否定し始めたら、かなり分が悪いと思います。

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