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任意保険未加入者同士の交通事故
任意保険未加入者同士の交通事故 昨年12月上旬、会社へ通勤する際に、交通事故になりました。駐車場からすぐ前の突き当たりの道路がT字路で、そのT字路を右折する際に、右側から来た車が道を譲ってくれたので、そのまま道路に出て右折しようとセンターラインに自分の車を近づけたら、左側の車線から猛スピードで車が接近してきて、その車は私の車との接触を避けるために、側溝に助手席側前部のタイヤを突っ込んでしまったと相手は言うのです。タイヤはパンクして、バンパーの右側が脱落してしまったのですが、私の車とは距離もあり、そんなに私が悪いとは思えなかったのですが、相手の運転手は興奮し大声で「お前との接触を避けるために、こうなってしまった。全額弁償しろ。」自分を恫喝してそう迫りました。それに対して私は、少しは申し訳なかったという気持ちもあり、「修理費を出す。」と言ってしまいました。私の車は無傷だったのですが、もちろん警察には事故の届出はしました。その後、相手が電話でお金の請求をしてきましたが、その内容を聞いて驚きました。33万円ということで、私はその内容に納得出来ずに弁護士の元に相談に行きました。弁護士が言うには「私はあなたに過失が大きいとは思えない。それに相手もあなたも、この程度の金額で弁護士に依頼して、裁判や訴訟を行っても割には合わないので、相手も何もできないのではないか。とりあえず放って置きましょう。」という簡単なあっけない回答でした。 ところが、事故から半年も経った今日、相手が弁護士に依頼したらしく、弁護士事務所から「代理人になった事。」「交通事故の関係資料」「修理費の見積書」というのが内容証明で送られて来ました。修理費は33万円の見積書で、「交通事故の関係資料」というのには判例が書かれていました。しかし、判例と実際に起こした事故には多少違いがあるように思います。もちろん判例の内容は、相手に寄った、私に分が悪い内容の判例を選択して寄越したものだと思います。 私が質問したいのは (1)今後どういう展開になって行く事が予想されるか。 (2)私は、まだ放って置いても良いのか。 (3)事故の時に相手は酒臭かったが、それを今から主張しても無駄か。 (4)裁判や訴訟になったとして、今これからでも恐喝や脅迫で刑事告訴できるか。(実際に相手は、全額修理費を出さないと「殴る」とか「殺す」と言った。) です。ちなみに(3)と(4)については、事故で車も壊したし、前途ある若者の将来を考えて(自分も若い時に酒気帯と暴行で捕まった経験があるので)、あえてその時には言わなかったのですが)、今になり「黙っていると・・・。」っていう思いが強くなってしまったので。 詳しい方アドバイス下さい。
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- ker_on_uro
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少々感情的になってしまっておりますので、その点を注意した方が良いかと思われます。 しかし、80:20と言うのは、あなたが80で相手が20と言う事ですか。 例えば見通しの悪い細い道路で、十字路の仲道をあなたが走っており、相手が優先車線を走っていたとします。あなたが一時停止をしなくてはならない道を無視し、一時停止をせず、相手が回避しようとして転んだ場合は、相手のスピード違反等で相殺されても、弁護士が仰るように80%くらいの過失になる可能性があります。 確認となりますが、今回は比較的見通しの良い道であり、あなたはセンターライン付近で停車し、また道路にはAが運転していた車が充分に通れるスペースがあった、と言う認識で良いでしょうか? そうであるのならば、相手の前方不注意となりますし、また速度違反をしていた場合や酒気帯びまたは飲酒運転であったのならば「危険運転」となります。 しかしながら、証拠が一切ないというのも事実です。 「センターラインで停車した」「Aの車が明らかに速度違反をしていた」「酒気帯びまたは飲酒運転であった可能性が高い」と言う証拠が現時点でないのです。 また同様にAの言っていた「恫喝」に関しても証拠がありませんし、あなたの仰った「修理費を払う」と言う証拠もありません。(警察が来てもAが同様の事を言っていた場合は、警察が状況を保持している可能性があります) これが面倒で、言ったもの勝ちなところがあります。 客観的に、現在あるとされる証拠としては、あなたの所有している車に傷がないことだと思います。 「1」に関して、まずは相手の持ちだしている判例とは違うと言う旨を伝えましょう。 車の写真等を撮影し傷等が無いとされれば「接触事故ではない」と言う事になります。これにより、少なくとも相手の提示した判例は無意味となります。また仰るように「1」の裏付けとなります。 次に「2」に関してです。こちらは現場の日時と状況を付け加え説明すると良いでしょう。 5月13日ですと水曜日ですから、例えば「水曜日の朝の交通事情」を簡単に解説します。 その上で、現場の写真または画像(Googleマップ等)で、何メートルの道路で、見通しはどうだったのか、また実際に相手の車が通れるスペースがあったのか、どの辺りで停車したのか、と言う状況を提示しましょう。写真や画像等、内容証明郵便に同封が出来ないものに関しては先に書きました通り別途郵送しましょう。 目撃者の証言があれば比較的楽に立証出来るのですが、事故を起こした当日の周辺に目撃者はおりませんでしたか? 少しばかり証人探しをしても良いかと思います。 運よく証人となってくれる人が見つかった場合、その旨を代理人に伝えましょう。 また、当日の事故状況を警察がどのように処理したかを確認する為に、警察に情報の開示請求をしましょう。 Aが警察が来ても興奮しており、恫喝をしていた場合は、その証拠になりえる場合もあります。 また、上述した全てに関してなのですが、あなたがAの代理人へ説明をする場合は必ず「書面」で行い、Aとは直接会話をしないようにしましょう。弁護士がAの全ての代理をする事となりますので、Aの意向=代理人の意向だと認識して下さい。 ところで、Aの代理人から送られた内容証明郵便には「判例」などが同封されていたと書かれておりますが、「内容証明郵便以外の書式で書かれた」文章が入っていたのでしょうか? こちら、もし内容証明郵便の書式に沿わない場合は弁護士だとしても同封する事は出来ません。書式に沿った形で書かれていた場合は問題ありませんが、そうでない場合は内容証明郵便は例え弁護士であっても送る事は出来ません。 同封でなく、他の書類として郵送されていたのならば問題はありませんが、何か変だなと思った場合は郵便局で照会しましょう。ついでに、Aの代理人となった弁護士の所属を調べてみると良いかも知れません。 日弁連でも交通事故に関して無料で相談が可能です。(http://www.nichibenren.or.jp/) 法テラス等への誘導もしてくれますので、そちらを通す事も可能かと思います。 相談のコツ、といったページもありますので、ざっと参照してみると良いかも知れません。(http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/annai_kotsu.html) こうした事故の場合は「客観的な証拠」がどれくらい集まるかで内容が全く異なってきます。 運よく証拠が集められれば優位な立場になりますし、全く提示出来ない場合は不利になります。 また、やり取りを行う費用や時間の負担が大きい場合はどこかで妥協し示談する事も必要となります。(かなり腹は立ちますが) 以上参考までに。
- ker_on_uro
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なるほど。「○○の代理人になった」と言う事は、正式にそちらの弁護士を雇ったか、或いは友人に弁護士がいたのか、と言う場合ですね。 弁護士料が結構な金額になりますから、友人等の可能性が高いかも知れません。(ちなみに親族・配偶者等は代理人になれません) 普通は仰られるように、弁護士は旨みがありませんから引き受けません。余程若いか弁護士になりたてか、或いは友人かだと思います。 判例の内容にもよりますが、今回に限って、あなたの証言をほぼ信じるとしますと、内容証明郵便で相手の弁護士へ今回の事件の詳細を送付した方が良いかと思います。 また、判例に対しての判例を探し、見つけられれば有利です。(後述します) 内容証明郵便の作り方は http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tsukurikata.htm を参考にしてみて下さい。(個人的に一番分かりやすいと思ったサイトです) 状況の説明は、質問内容にありますような感じでも大丈夫ですが、だいたいで良いので、日時、場所、寸法等を測り、それらを記載すると信頼性が高くなります。 また、ネットや図書館等で、相手が提示している判例に対して、似たような判例で尚且つ被告人(今回の場合はあなたです)が完全に処分が無いものを探してみましょう。もし見つかれば、そちらも内容証明郵便の書式に沿って書き、同封しましょう。不明な点は警察へ事件に関しての情報をもらいましょう。 写真や資料のコピー等は内容証明郵便では送る事が出来ませんので、仮にそうした添付書類を送る場合は書留か配達証明付きで送ると良いかと思います。(普通郵便でも送れますが、少々不安な為) 今回の場合はそちらも送った方が良いかと思われます。 内容証明郵便とは別に、現場の写真を撮影し、寸法と、日時の確認、その状況のだいたいの経緯を書き、代理人(弁護士)へ送付してみて下さい。 それから、相手のアクションを待ちましょう。 仮に相手が起訴を起こした場合、恐らく簡易裁判所から通知が来ます。 もしそれが届いた場合は、必ず裁判所へ出頭しなくてはなりません。 出頭しない場合は相手がどんなに理不尽な事を言っていたとしてもそれがまかり通ってしまう可能性が非常に高いです。 一番怖いのは、(まず無いとは思いますが)相手が裁判においても弁護士を立ててきた場合です。 こうなりますと法的な知識が一切ない状態ですと太刀打ちできません。こちらも代理人(弁護士)を立てるか、示談と言う形に持っていくしかありません。(法的な知識があるのならば、立ち向かう事も可能です) 最初のアクションとしては、内容証明が届いておりおますから、そちらに関して相手の弁護士へ内容証明郵便で上述したような事を書きましょう。(かなり面倒で、なおかつ内容証明郵便料金も普通の郵便に加えて少し高いですが) ご不安な点があれば近くの弁護士事務所を訪ねた方がいいかも知れません。 内容証明郵便に限って言えば、司法書士に依頼しても問題ありません。 後は妥協点を自分の中で決めると良いかも知れませんね。
お礼
相手に対する回答書を作ってみました。 回 答 書 冠省 私は、貴殿より、平成22年5月13日付け内容証明郵便を拝読いたしました。 しかしながら、そこに記載された事実は、私が認識している事実とは食い違っています。このため、貴殿からの請求には応ずることができません。 私が認識している事実並びに回答は、次のとおりです。 1.参照資料として、判例を同封されていますが、判例は接触事故の時のものであり、事実として、私の運転車輌とAの運転車輌は接触しておらず、その他も含め本件とは内容が大きく異なるもので、参照となるものではありません。 2.Aの自損事故当時の様子を簡単に述べる。 私が朝の通勤時、●●ストア前の自動販売機より缶コーヒーを購入し、直前の県道○○○線に出て右折しようとした際に、右側より来た自動車が間隔を開けて道を譲ってくれました。その際、左側よりAの運転する車が、猛スピードで近づいて来るのが見えたので、私はセンターライン付近で停車し、Aをやり過ごそうとしました。 すると、私の前を通過したAの車が、××(店の名前)付近の側溝に被せてある鉄板に乗ってしまい、それが取れ側溝にAの車が落ちてしまいました。 その直後、Aは、とても興奮した様子で、怒り狂い、大声で私を恫喝してきました。「お前が悪い。」「金を払え。」「払わないと殺す。」と、脅迫までされたのも事実です。そのため私もその危険を回避するために、その場では「修理費を払う。」と言ってしまったのですが、脅す形で行った口約束に何の意味があるのでしょうか。 また、その時にAの吐息からアルコールの匂いがしていました。事実Aは、事故の詳細を話に警察署に行った際、自分でその事を知っていたのか、警察官には近寄らず、警察官に「もっとこっちに入って話しなさい。」と促されていました。 以上の事から、この事故は、Aが酒気帯びであったか、そうでなかったにしても、Aの「脇見運転」「運転操作ミス」「居眠り運転」「著しい速度違反」等による単独の自損事故であり、Aが、ちゃんと交通状況を把握し、適切な運転操作を行っていたならば、十分に自損事故は回避出来ていたと思われる。いずれにしてもAの単独自損事故であり、当方にはまったく関係なく責任を追いかねます。例えて言うならば、『ただそこに立っている人の前を、左側から歩いて来た人が、立っている人の前を通過した所で転倒してしまい、それを立っている人のせいで転倒してしまった。』と言っているのと同じ事のように思います。たまたまそこに停車していただけで、事故の相手側にされてしまい、強い憤りを感じざるを得ません。 3.N市では、平成△△年にAが自損事故を起こした同じ県道○○○線で登校中の小学生10人の列に自動車が突っ込み、近くに住むB・Bさん(当時7歳)ら2人が死亡、7人が重軽傷を負った大きな交通事故がありました。運転手は酒を飲み居眠り状態での事故でしたが、Aも同じ道路で、しかも通学時間帯の通学路で、無謀な運転をして自損事故を起こしています。 私も、子供を持つ父親である事もあり、地域の子供や交通弱者と言われるお年寄りを、このような事故から率先して守って行かなくてはならないと思っており、こういう輩には、徹底的に社会的制裁を加えるべきではないかと考え、強い態度を持って臨んで行く所存であります。 以上、簡略ながら通知申し上げます。 草々 平成22年5月20日 という内容にしてみましたが、いかがでしょうか? 忙しいと存じますが、アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
補足
親切な回答ありがとうございます。 相手側の弁護士より「判例に基づくと事故の過失割合が80:20なので、貴殿が26万円支払っていただく形での示談案を提案させてもらう。当方では示談書作成の準備をしている。当書面到着後、3週間以内に連絡を頂きたい。連絡がない場合、不本意ではあるが、法的措置を検討している。」と内容証明で届きました。文面を読んで、貴方様が以前書かれていた「様子見」っていう感じがしました。随分弱気な書き方してますよね?私が、自分の都合が良いように解釈しているだけでしょうか? とりあえず、最悪の展開も想定しておかなければならないと思いますので、19日に自分も弁護士の所に相談に行って来たいと思っています。 貴方様の書かれたとおりに、ネットで判例をかなり調べてみましたが、似たような判例はいくつかありましたが、それは車が接触した時の事故ばかりで、実際は相手と自分は接触していないので、自分の調べた範囲では、そのものの判例をみつけられませんでした。 今になり、相手方に散々振り回される事に憤りを感じてきました。むしろ自分の方が被害者のように思えてきます。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
相手が弁護士を立ててきているのです。今後の裁判とかも全部、無視していたらあなたが100%悪くなりかねませんよ。 ここからは、あなたも弁護士に相談すれば? それかお手ごろな所で賠償するかですね。 無料弁護士相談もありますよ。
お礼
相手に対する回答書を作ってみました。 回 答 書 冠省 私は、貴殿より、平成22年5月13日付け内容証明郵便を拝読いたしました。 しかしながら、そこに記載された事実は、私が認識している事実とは食い違っています。このため、貴殿からの請求には応ずることができません。 私が認識している事実並びに回答は、次のとおりです。 1.参照資料として、判例を同封されていますが、判例は接触事故の時のものであり、事実として、私の運転車輌とAの運転車輌は接触しておらず、その他も含め本件とは内容が大きく異なるもので、参照となるものではありません。 2.Aの自損事故当時の様子を簡単に述べる。 私が朝の通勤時、●●ストア前の自動販売機より缶コーヒーを購入し、直前の県道○○○線に出て右折しようとした際に、右側より来た自動車が間隔を開けて道を譲ってくれました。その際、左側よりAの運転する車が、猛スピードで近づいて来るのが見えたので、私はセンターライン付近で停車し、Aをやり過ごそうとしました。 すると、私の前を通過したAの車が、××(店の名前)付近の側溝に被せてある鉄板に乗ってしまい、それが取れ側溝にAの車が落ちてしまいました。 その直後、Aは、とても興奮した様子で、怒り狂い、大声で私を恫喝してきました。「お前が悪い。」「金を払え。」「払わないと殺す。」と、脅迫までされたのも事実です。そのため私もその危険を回避するために、その場では「修理費を払う。」と言ってしまったのですが、脅す形で行った口約束に何の意味があるのでしょうか。 また、その時にAの吐息からアルコールの匂いがしていました。事実Aは、事故の詳細を話に警察署に行った際、自分でその事を知っていたのか、警察官には近寄らず、警察官に「もっとこっちに入って話しなさい。」と促されていました。 以上の事から、この事故は、Aが酒気帯びであったか、そうでなかったにしても、Aの「脇見運転」「運転操作ミス」「居眠り運転」「著しい速度違反」等による単独の自損事故であり、Aが、ちゃんと交通状況を把握し、適切な運転操作を行っていたならば、十分に自損事故は回避出来ていたと思われる。いずれにしてもAの単独自損事故であり、当方にはまったく関係なく責任を追いかねます。例えて言うならば、『ただそこに立っている人の前を、左側から歩いて来た人が、立っている人の前を通過した所で転倒してしまい、それを立っている人のせいで転倒してしまった。』と言っているのと同じ事のように思います。たまたまそこに停車していただけで、事故の相手側にされてしまい、強い憤りを感じざるを得ません。 3.N市では、平成△△年にAが自損事故を起こした同じ県道○○○線で登校中の小学生10人の列に自動車が突っ込み、近くに住むB・Bさん(当時7歳)ら2人が死亡、7人が重軽傷を負った大きな交通事故がありました。運転手は酒を飲み居眠り状態での事故でしたが、Aも同じ道路で、しかも通学時間帯の通学路で、無謀な運転をして自損事故を起こしています。 私も、子供を持つ父親である事もあり、地域の子供や交通弱者と言われるお年寄りを、このような事故から率先して守って行かなくてはならないと思っており、こういう輩には、徹底的に社会的制裁を加えるべきではないかと考え、強い態度を持って臨んで行く所存であります。 以上、簡略ながら通知申し上げます。 草々 平成22年5月20日 という内容にしてみましたが、いかがでしょうか? 忙しいと存じますが、アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
- ker_on_uro
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内容証明郵便と言うのは、手紙(書類)を出しました、と言うのを郵便局が保証するもので、内容がいかなるものであっても関係ありません。 弁護士費用もかさみますから、もしかしたらその内容証明郵便を代理したというだけかも知れません。 今回の事故に限って言えば、あなたは接触していないのですから、あなたに非はほぼありません。相手がただたんに「自損事故」を起こしたという事です。 が、客観的に見てあなたが悪いと思われる証拠があると、話が変わります。 例えばあなたが「お金を払う」と言う言葉を日時共に記録された改ざんの不可能なレコーダー等に記録されていた場合は、それが「示談」となりますので、修理費用を出さなくてはならない可能性が出てきます。(まぁ自損事故ですからそんな証拠があっても警察が取り合わない場合もありますが、裁判には持っていけます) が、双方共に証拠なしで、警察が当日やってきて処理をしたのならば、刑事上の責任を追及していないのですから、当然何もしていない事になります。 あなたの対応としては、内容証明郵便で自分に非が無い事を伝え、立件するならば証拠を提示して下さいと言って見ましょう。 また、以後弁護士とのやり取りは必ず書面を通すようにしましょう。相手と会話する機会があればそれらはレコーダーで録音しましょう。 裁判所から通知が届いた場合は裁判所で判決をされなくてはなりませんから、それは出向く必要が出てきます。 裁判所に通知が来て、時間や知識が全くなく、どうしていいのか分からないと言う場合は弁護士に依頼するか、或いはその請求額を飲むかのどちらかになります。 ちなみに弁護士でなくとも法的に根拠のあるものであれば普通の人でも効力を持ちます。 ただ、訴えられた場合、「自分は悪くない」と言う証明を自分でするのが結構面倒です。 相手の弁護士がどういった内容で処分すると記載されているかにもよりますし、あなたが相手の都合が悪い内容の会話を録音していれば、相手が裁判を起こす前に立件してしまう事も可能です。(ただし裁判された事を裁判するのは濫訴(らんそ)になりかねませんので控えましょう) ただ正直、双方共に事故の記録が警察の所持しているものだけで、その他証拠等が一切ないとなると、裁判になっても相手が悪いという根拠がありませんし、何に対しての裁判なのかが分かりませんよね…。 相手はなんと言ってきているのかがだいたいでいいので分かれば私より詳しい方が教えてくれるかも知れないです。 以上から、以下のような解釈をします。(私個人の解釈ですが) (1)今後どういう展開になって行く事が予想されるか。 >内容証明のみを送って反応を見ている可能性があります。現時点では相手が何を主張しているのかが分かりませんので、それは補足を下さい。主張内容が深刻なものであれば弁護士を雇わねばならない可能性も。 (2)私は、まだ放って置いても良いのか。 >書面の内容によります。ただし裁判所から通知が来た場合は必ず出頭しなくてはなりません。恐らく裁判所から通知がくるとしても、簡易裁判所から民事事件として取り扱われると思われます。判決後、相手かあなたが不服を申し立てれば地方裁判所へ。ただし弁護士を雇わない場合はあなたは交通費と時間以外のものは失いません。(時間が一番大事かも知れませんが…) (3)事故の時に相手は酒臭かったが、それを今から主張しても無駄か。 >事件当日に立証出来ていない事ですので、その日に相手がどのように行動したのか、と言う記録がなければ主張は通らないでしょう。逆に言えば相手が運転前に「居酒屋やコンビニで酒を買って飲んだ」と言う証拠があれば刑事罰を与えるように持っていけるかも知れません。(ただし「飲んだ」と言う部分を含めて証拠をそろえなくてはならないので、厳しいと思います) (4)裁判や訴訟になったとして、今これからでも恐喝や脅迫で刑事告訴できるか。(実際に相手は、全額修理費を出さないと「殴る」とか「殺す」と言った。) >既に現行犯ではありませんので、その言葉を録音していたならば告訴出来ますが、証拠がなければ徒労に終わります。が、現時点から「言う通りにしなければ裁判を起こす」と恫喝される可能性がありますので、相手と話が出来るのならば全てレコーダーで記録をしましょう。実際に裁判になった場合、相手が脅してきたという証拠があれば、相手の主張が変わる可能性があります。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 弁護士からの内容証明郵便の封筒に入ってたのは、「○○の代理人となった。」と言う事と、車の修理費の見積書と似たようなケースの判例が1枚入っていました。その中には、「訴訟をする。」や「損害賠償して下さい。」とか「修理費を払え。」等と言った文面は一切ありませんでした。ただ事故の相手?は、修理費を全額私に払って欲しいのでしょうね。 以前、私が相談に行った弁護士は「例えば、私の所へ相手の人が相談に来ても、良く考えて事故の過失の割合が、こちらが低いとしても、弁護士に依頼し裁判や訴訟を行うメリットが少ないと言って、自分なら受けません。」と言ってまいした。 その事と、あなた様の話を合わせて考えれば、貴方様が言う「弁護士費用もかさみますから、もしかしたらその内容証明郵便を代理したというだけかも知れません。」「内容証明のみを送って反応を見ている可能性があります。」と言うことではないかと私も思っています。 私は、相手の弁護士に対してどう対応したら良いのでしょうか?『相手の自損事故であり、自分には関係がなく、修理費を払うつもりはない。』という返事を送った方が良いのでしょうか?それとも無視して、とりあえず放って置いた方が良いのでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます。心から感謝しております。 80:20というのは、私が80っていう内容の判例でしたが、でも、送られて来た判例とは内容が違うのです。見通しは良かったです。相手が猛スピードで走行して来るのが見えたので、センターライン付近で停まりました。そして、相手が側溝に落ちた所は、私が停車していた所よりも1車身以上前に進んでからの所でした。もちろん道路にはAが運転していた車が充分に通れるスペースがありました。普通の速度で走行していたならば、難なく通過できる幅です。 >ところで、Aの代理人から送られた内容証明郵便には「判例」などが同封されていたと書かれておりますが、「内容証明郵便以外の書式で書かれた」文章が入っていたのでしょうか? ですが、私のここへの書き方が悪かったのですみません。1通は配達証明で送ってきて、その中には判例と修理費見積書、内容証明で送ってきたものには、「代理人になった。26万円払え。示談を望んでいる。示談に向けた書類を作成している。検討の上、連絡を下さい。3週間待って連絡がない場合は法的措置を検討する。」という事が、ちゃんと内容証明郵便の書式に沿って書かれてありました。 ちなみに、Aがよこした車の修理費、タイヤがパンクして、バンパーに傷が付いて少し曲がっただけなのに、33万円でした。あの程度の破損で33万円はありえない気がします。その点には敢えて触れなかったのですが、こちらの回答書に書いた方が良いのでしょうか? そこで、もうひとつ推測で結構なので教えて下さい。 以前私が弁護士に相談に行った際に、その弁護士より、「あなたは悪くないような気がする。仮にあなたに大きな過失があったとしても、この程度の金額で裁判をするのは、相手にとっても割りに合わないと思います。私ならば、相手から依頼があったとしても引き受けない。」と言われました。 だがしかし、相手は実際に弁護士を使って来た訳なのですが、相手の意図はどういうふうに推測されますか?あなた様が以前に書いてくれたように、「割りに合わない。」というのは、弁護士も言っていたし、自分もそう思います。事故から半年も経ってから、弁護士の書状が届いたあたりから考えれば、他の弁護士の所にも何件か回って断られて、やっと引き受けてくれる弁護士を見つけたのではないのでしょうか?相手の思惑としては、裁判までする気はなく、とりあえず内容証明を送ってみて、私がお金を払ったら・・・。」というのに賭けているのでしょうか?それとも、調停や少額訴訟には、あまり費用がかからないみたいなので、その辺りまでって思っているのでしょうか? 推測で結構なので、貴方様の意見を聞かせて頂きたいです。何卒よろしくお願いします。