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本日、今年1ヶ月だけアルバイトしていた会社から「年末調整の時期になった

本日、今年1ヶ月だけアルバイトしていた会社から「年末調整の時期になったので源泉徴収票を同封しました。3月15日までに確定申告して他の所得と合算した結果税金が戻るようなら手続きをすると源泉徴収税額は返還されるので各自で処理してください」といった内容の文章が書かれていました。こういう経験は初めてなため何がどうなっていてどうすべきなのかがわかりません。この1年間、アルバイトしたのはこの会社のみです。 源泉徴収票には「職別:給料」「支払金額」「源泉徴収税額」、「就職」「退職」に○がついていました。 税務署に行って「確定申告」をすればお金が戻ってくるのでしょうか。 どのようなことでも構いません。ご協力お願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>この1年間、アルバイトしたのはこの会社のみです。 つまり今年働いて得た収入はそれだけと言うことですか? それとも本業以外でのアルバイトがそれだけと言うことですか? 一応前者と解釈して、源泉徴収税額の項に数字が入っていますか? 入っていれば確定申告をすればその金額が戻ってきます。 金額が入っていない又は小さいので面倒だというなら、何もする必要はありません。 ただ例え小さな金額でも還付して欲しければ確定申告をしてください。 質問者の方の住所を管轄する税務署に行きます。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

takipo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。今年働いて得た収入はこのアルバイトのみです。また、源泉徴収税額の欄には数万円の数字が入っています。 手続きについても詳しく教えていただき本当にありがとうございます。経験がないものですから大変うれしいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

給与収入の所得税の計算をするときに「[給与所得控除」と「所得税の基礎控除」というものがあります。 「給与所得控除」は給与収入金額から65万円を差し引くことができます。 「所得税の基礎控除」は65万円を差し引いたあとの金額から38万円を差し引くことができます。 給与の収入が103万円以下の場合は、以上の控除によって所得税は課税されません。 源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されているようですので、確定申告を行えば、その分の金額が還付されますので、手続きをすると良いでしょう。 今年(平成21年)に得た収入の確定申告は、通常平成22年3月15日までに行う必要があります。 No1の方が仰るように、2月半ばを過ぎると3月15日まではかなり込み合いますので、早めに手続きされると良いと思います。 税金のことは国税局のHPに詳しく出ています。 興味がありましたら、ご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm
takipo
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。給与収入も103万円以下で問題ないと思います。

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