- ベストアンサー
通勤災害の関係
第三者行為による通勤災害がありました。 過失割合は相手100%とのことです。 労災は受けず、相手の保険の補償を受けます。 そこで質問ですが、労働基準監督署へ何か届出はあるのでしょうか? 労働者死傷病報告書(様式第24号)は提出必要でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故ですね。通勤災害は労働者死傷病報告書(様式第24号)は提出不必要です。 しかし、第三者災害の届けだけはしておきましょう。用紙は監督署から取り寄せてください。そして、もし休業給付(補償)があるのなら、特別支給だけは労災保険に請求できます。 労災保険を使うか自動車保険を使うかは、被害者の自由です。監督署もまず自動車保険を使う事を進めます。この方が何かと被害者救済に有利だからです。 しかし、自動車保険には自賠責と任意保険があり、任意の方は自賠責の限度を超えると適用されるのですが、これは民間の保険です。民間保険会社が運営しているのです。即ち、自社の不利な事はなるべく避たくなるのは止むを得ません。例えば自社所属の医師の判断で、「もう治っているよ」といって治療費の支払いを止めます。むち打ち症の場合なら、症状に関係なく一定の期間で以って打ち切る場合もあります。被害者の言い分を聞いているとキリがありませんからね。そして、その処置に不満があれば訴訟でもどうぞ、となり結局泣き寝入りのケースを度々見てきました。 結局、自賠責の範囲で収まるくらいの被害程度ならいいですが、任意の必要がある程の被害ならば、労災保険に頼るべきです。要するに国に頼るのですね。自賠責が限度になれば、労災保険に切り替えるのです。 また、労災保険には特別支給があります。休業の場合には、自動車保険とは調整されることなく、これが支給されます。 ということで、第三者災害なら、監督署に「第三者行為災害届」を監督署に出しておきましょう。そうすれば、後で労災保険に切り替える時スムーズにいきます。ただし、事故証明書他の書類を添付しなければなりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなり大変申し訳ござません。 わかり易いご回答でとても参考になりました。 ご回答を基に処理を進めてます。