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通勤災害時に使う保険は?
12/13(金)17:50頃会社からの帰宅途中に交通事故に遭いました。 状況説明すると 自分:100ccバイク 相手:軽自動車(ホンダライフ) 場所:信号機の無い十字路の交差点 自分側:一時停止 相手側:片側一車線の優先道路 自分(100ccバイク)が一時停止をし発進後、相手の軽自動車が自分(100ccバイク)の リアフェンダーへ追突しました。 過失割合は70:30で自分が70の方です。 通勤途中という事で、通勤災害の労災を適用してください。と 健康保険組合から言われました。 労災の適用は会社と監督署間で行って決めてくださいとのことですが 個人の意志は関係ないのでしょうか? また労災をつかうのと健康保険で処理するのとどちらが良いのでしょうか? まったくの無知なので助けてください。
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- adobe_san
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お礼有り難うございます。 健康保険は最後の手段です。下記の順番で手続きを! 1.労災申請を行う 2.通勤経路離脱のため「労災適用外」の結果を貰う。 3.自賠責保険にて「労災適用外」なった旨伝えて指示を仰ぐ。 4.過失割合にて「健康保険使用がよい」と結論を貰う。 5、労災・自賠責より聞いた結論を提出し「適用申請」を行う。 では!
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>労災の適用は会社と監督署間で行って決めてくださいとのことですが >個人の意志は関係ないのでしょうか? 関係ありません。ここで「個人の意志」を出すのは「健康保険を使いたい」を主張されてるの? >また労災をつかうのと健康保険で処理するのとどちらが良いのでしょうか? 良いも何も「通勤中」なので「労災」です。 労災なら「治療費」の他に「休業補償」などの手厚い恩恵が受けれます。 但し通勤経路から離脱(寄り道した)となったら「労災適用外」となります。 仮に自身の意志で「労災でなく健康保険だ!」なら健康保険組合が認めるまで「実費支払い」だよ。
お礼
事故の件で会社に問い合わせた時に、通勤経路から離脱した場合は適用外となると聞いており、 実際に当日、自分は会社に申請している通勤経路とは違う経路で帰宅していました。 会社に申請している経路は車の場合で、車とバイクでは通勤経路を変えていました。(交通状態に依る) しかしながら本日、健康保険組合に電話して「第三者行為の届出」の書類を送付依頼したところ 『労災を適用しなければいけないので、健康保険は使えませんよ』と言われました。 『会社に申請している通勤経路から外れており、適用外になるのでは?』と問い合わせても 『帰宅途中だから、適用範囲内です』の一点張りで話を聞いてくれませんでした。 一応、会社の方に再度確認はしてみますが、こういったケースの場合はどうすれば良いのでしょうか??
- 00000136
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基本的には労災です。ただ労災になると保険料があがったり、会社に何かしらのデメリットになります。 もちろん会社からの、あなたの評価も少なからず下がるでしょう。そのあたりを考えて、まずはあなたが考えてみてはいかがですか。 あなたが会社に労災をお願いする権利はありますが、寄り道などなら適用外になる場合もありますから。簡単にどちらが良いというわけではないです
お礼
adobe_sanさん ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。