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労災保険の療養補償給付請求書を受け取り拒否された件について
- 労災保険の療養補償給付請求書を受け取り拒否された件について、労働基準監督署への申し出の結果、病院に提出するようにと説明されたが、病院は様式5号を受け取れないと主張している。
- 労災認定は労基署が行うことであり、医師が最終的に認定するのではないことを病院に伝えたが、拒否は続いている。
- 厚生労働省に相談したが、直接指導できないとの回答があり、手続きが進まない状況にある。病院への強行規定の根拠条文などの情報を求めている。
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指定病院になる時、この規定を遵守することを了承しているはずですが。 労災保険指定医療機関療養担当規程 (平成 7年 7月25日付け基発第 476号) (受給資格の確認等) 傷病労働者から提出された前項の療養給付請求書は、当該療養給付請求書に当該医療機関の名称を記入の上、遅滞なく、傷病労働者の所属する事業場(傷病労働者が船員法第1条に規定する船員の場合にあっては当該船員が所属する船員を使用して行う事業。以下同じ。)の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に対し、当該医療機関(船内診療所にあっては当該船舶に係る事業。)の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)を経由し、提出しなければならない。
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- wisemensay
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労災指定病院は、必ずこの申請をしていますので、病院には、写しが残っています。 それでも「療養補償給付請求書」を提出しないというなら、放置しておくことも検討 してはどうでしょうか? この請求書を提出しない限り、病院では診療報酬を受け取ることができないのですから、 困るのは、病院だけです。 労災の患者本人は、あくまで現物給付を受けることができるので、当面困ることはないでしょう。 様式第1号 「労災保険指定医療機関指定申請書」 病院(診療所)名 称 所在地 (郵便番号 - ) 管理者 診療科 上記の病院(診療所)を労働者災害補償保険法施行規則第11条第1項の規定による病院(診療所)として指定されたく、関係書類を添えて申請します。 なお、指定されたときは「労災保険指定医療機関療養担当規程」及び「労災診療費算定基準」等の諸条項を遵守し、労働者災害補償保険法第13条第1項、第22条の規定による療養の給付及び同法第29条第1項の規定による社会復帰促進等事業としてのアフターケア及び外科後処置に従事することを承諾いたします。
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回答ありがとうございます。 初めから労災診療 労災の患者本人の自己負担分が発生しているようで、 放置というわけにはいかないのです。 初めは健康保険で受診して、レセプトをすでに送ってしまっているようです。 途中からは全額自費負担となっているようです。
- yamato1208
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院は2か所あり、2か所とも指定病院で、2か所とも拒否しています。 2つの病院の関係は、 1つ目の病院で受診(設備が無いため他院へ紹介状発行) 2つ目の病院で治療 上記ですが、この場合は基本的には2か所に用紙を出すことになります。 ですが、最初の病院が1回しか診察していない場合は、病院側が「面倒くさい」ので拒否をしている可能性が濃厚です。 一度、労基に相談して2か所目だけでいいかを確認してください。 拒否している場合は、労災指定病院の取り消しも悪質な場合はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 労基では、自己負担や健康保険診療分が混在しているため、 5号は「病院が面倒くさがって嫌がるかも」と、アドバイスを受けて 5号と7号の両方を渡されたのですが、どちらも手続の仕方を知らないかのように 拒否している状況です。 もう一度、労基に相談してみます。 もう一点質問したいのですが、労基では 「初めは健康保険で受診して、途中からは全額自費負担分となっている場合は、 原則として健康保険診療分は返戻になるが、返戻は 面倒くさがってやらないかもしれないので7号でいってはどうですか」 と言っていました。 その場合の7号の請求金額の欄は、自費負担分は全額の記載を依頼するとして、 健康保険診療分は、どのように書くよう、医療機関に依頼したらよいのでしょうか。 度々申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
- yamato1208
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この場合は、その病院の住所地を管轄する医師会に苦情を申し立てしてください。 病院は、その書類に関しては拒否ができませんから、医師会より指導がされます。
お礼
具体的な対抗策のご回答をいただき、ありがとうございます。 管轄の医師会への申し立てた場合、その後の事務処理の流れなど をどう進めることになるのかおわかりでしたら教えて頂けますでしょうか。 平日に何度も労基署に行ったり、 病院に行ったり(それも5号・7号とも郵送などでは受け付けないので、持参するように) かなり、他の仕事等に支障をきたしているので・・・ ・医師会の指導が通知されたかどうかの確認方法や ・病院へ様式5号を送付する順序など 上記は最初の質問で、1点、事情を書き忘れたのですが、 病院は2か所あり、2か所とも指定病院で、2か所とも拒否しています。 2つの病院の関係は、 1つ目の病院で受診(設備が無いため他院へ紹介状発行) 2つ目の病院で治療 1つ目の病院の言い分は、最初の質問に記載した通り 「うちの病院では、本当に労災による疾病なのかどうか、医師が認定できないから」 と、 「最終的に治療をしたのは2つ目の病院であるから、 2つ目の病院の診断が最終判断。2つ目の病院が先に労災申請していなければ、 うちはなにも関係ない」 と、受付の事務員から、看護婦、医師に至るまで、病院ぐるみで主張しています。 2つ目の病院の言い分は、 「1つ目の病院で最初の治療・投薬等をして、うちは紹介を受けただけ。 紹介で診察しているのであるから初診料なども取っていない。 1つ目の病院が労災申請しなければ、うちも受け取らない。」 と、堂々巡りの状況で、困っています。
お礼
根拠条文のご回答をいただき、ありがとうございます。 お礼の順序の関係で、No.1さまのお礼欄に記載させていただいたのですが、 回答頂きました規定 労災保険指定医療機関療養担当規程 (平成 7年 7月25日付け基発第 476号) について、病院でも医院でも、医療機関全体で、誰もわからないようなのですが、 (受付の事務員から、看護婦、医師に至るまで)、 労災事務に精通している部署などは、一般的にはどちらになるのかおわかりでしたら 教えて頂けませんでしょうか。 何度問い合わせても病院内でたらい回すだけで、話が通じるところがなく、困っております・・