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特定物と不特定物・家電量販店で。
家電量販店で、エアコンをこれ、と決めて買いました。 しかし、その物に、瑕疵があり、使えないものであり、工事業者が設置したあとにメーカーの欠陥品だったことが発覚しました。 この場合、特定物の瑕疵にあたりますか? 瑕疵担保責任は追及できますか? また、出来るとすれば、誰に出来ますか? やはりメーカーですか?
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家電量販店で、エアコンをこれ、と決めて買いました。 しかし、その物に、瑕疵があり、使えないものであり、工事業者が設置したあとにメーカーの欠陥品だったことが発覚しました。 この場合、特定物の瑕疵にあたりますか? 瑕疵担保責任は追及できますか? また、出来るとすれば、誰に出来ますか? やはりメーカーですか?
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なるほど。 店の展示品・在庫品こちら限り!とかいうもので無い限り、 その場で、特定したとしても、在庫が沢山ある中での一つ にあたる場合などは、不特定物にあたるということですね。 ちょっとまってください。 ということは、私は今回の場合、 同じものに交換するか、解約しか出来ず、 ワンランク上の機種にしてほしい、などということは、 全くのお門違いということでしょうか? ご親切にいろいろとアドバイスくださり感謝いたします。