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誓約書(家電量販店)について
はじめまして。皆さんのお知恵を拝借したく投稿しました。 先日(1月末)に、家を新築・引っ越しをしました。 入居前に、家電量販店にてエアコンを購入。その取り付けを含めて契約を結びました。 入居10日程前に取り付け工事を実施してもらいました。作業員の方は2名で、作業前に構造上注意して欲しい点についての説明をしました。2カ所同時の作業の為、私一人で全ての確認は出来ていませんでした。最終的には、エアコンダクトの穴が5カ所設置中、2カ所(居間・台所)非常に大きく空けられており、高気密構造の住居性能を著しく低下させていました。 上記の事が判明したのは、入居翌日にたまたま工事の残っていた工務店の方の指摘によるものでした。量販店の方との話し合いで、穴を空けた壁の工事、工事中の仮住まい、そして今年7月支払い予定の代金の支払いの肩代わりを明記した誓約書を作成しました。誓約書には、量販店店長の署名を頂きました。 後日、量販店から「支払い肩代わりについては受諾しかねる」という申し出がありました。私の方は、署名付きの誓約書を頂いていたので、安心して支払い予定のお金を別の支払いに充てました。 新築の住居に重大な損害を与え、事後処理においても非常に不愉快な態度を取られたにもかかわらず、誓約書を反故されてしまう事は正当な事でしょうか?もしくは、私の誓約書の内容が公序良俗に反しているのでしょうか。皆様のお考えをお聞かせください。
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- heartpapa
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No2 です。 >捺印が無いため、法的効力は無いのでしょうか? 法は、和解契約の成立に書面を要求していません。(民法695条) ※あれば、なお良いというだけです。 お互いの合意だけで成立します。 ですから、誓約書があれば和解契約成立の証拠としては十分で、捺印がなくてもかまいません。 ※これも、あれば、なお良いというだけです^^
>>もしくは、私の誓約書の内容が公序良俗に反しているのでしょうか。 反しているとは思えません。単なる和解契約でしょう。 店長は一般に、商法上「支配人」として、所属する本店または支店についての事務につき、包括的な代理権を持っています。誓約書に基づいて支払を拒絶すべきと考えます。
- heartpapa
- ベストアンサー率62% (117/188)
穴を空けた壁の工事代金、工事中の仮住まいの家賃?については、債務不履行責任として、当然相手方が負担すべきものです。 問題は、7月支払い予定の代金です。 この代金を業者が肩代わりすることにつき他に法的根拠を見出せませんので、業者は、恐らく慰謝料に代えて、という意味でこれを負担する旨誓約書を書いたものと考えられます。 また、質問者さんも同じお気持ち(慰謝料の代わりにというお気持ち)だったのではないでしょうか? 以下、そう勝手に決めて話を進めます^^ この額が、エアコン代全額なのか、その一部なのか、またその金額が不明なので、果たして本件のような場合の慰謝料として妥当なものか否かはなんとも言えませんが、ともかく相手方と質問者さんの間の話し合いで合意がなされ、誓約書(量販店店長の署名入り)を作成したということは、和解契約が成立したことを意味します。 ですから、後日の量販店の言い分は通用しません。 ただし、話し合いの場で、脅迫的な物言いで相手方に誓約書作成を迫った等、なんらかの特殊な事情があれば、また結論は異なってきますが。 >私の誓約書の内容が公序良俗に反しているのでしょうか。 誓約書が普通の話し合いの下で書かれたのであれば、内容が公序良俗に反するというものでは決してありません。 個人的には以上のように考えます。
補足
早々の返答ありがとうございました。 話し合いの際、多少感情的になった事は否めません。 しかし、誓約書作成の際に 「会社へ帰って上司と相談してください。」 「納得がいかない場合、署名はしなくても構いません。」 と、熟考する時間と、署名選択権は先方へ渡しました。 その上で、 「こちらで精一杯させていただきます。」 といって、署名を頂きました。 捺印が無いため、法的効力は無いのでしょうか? 非常に不安です。 重ね重ね、質問で申し訳ありませんが、ご返答いただけないでしょうか?
- mukaiyama
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>エアコンダクトの穴が5カ所設置中、2カ所(居間・台所)非常に大きく空けられており… 量販店のレベルはその程度のものです。 安かろう悪かろうの典型と心得ておく必要があります。 量販店の作業員は、エアコンの取り付けに関する技能はあっても、種々の建築構造に長けているわけでは決してありません。 >作業前に構造上注意して欲しい点についての説明をしました… どの程度の説明だったのかよくわかりませんが、棟上げ当初から立ち会っていて構造をよく飲み込んでおられるなら、穴の位置まではっきり指示すべきでしたね。 「柱や筋交いに当たらないように穴を開けてくれ。」 と、ただ言っただけでは、建築素人のエアコン屋さんとしては何も聞かなかったのと同じことです。 >高気密構造の住居性能を著しく低下させていました… そういう特殊な構造なら、建てた工務店、建築業者から空調設備業者を派遣してもらうべきでした。 もちろん、量販店よりは高くなりますが、今回のような不愉快な思いはせずにすんだはずです。 >穴を空けた壁の工事、工事中の仮住まい… これは妥当なところとしても、 >今年7月支払い予定の代金の支払いの肩代わりを… これは明らかに過剰要求です。 公序良俗に反していると言えます。 相手がいったんは判を捺したとしても、後日撤回されてやむを得ません。
補足
早速のご返答ありがとうございます。 補足となるかは解りませんが、ご容赦ください。 確かに、「量販店の質」という点では当方に責任があるのでしょう。 しかし、工事依頼契約において「適正かつ安全に施行する事」は、当然の事と考えます。いかがでしょうか? また、ご返答にある「公序良俗」に反しているというのは、どの程度を意味するのでしょうか?ノーマライズされていそうな言葉ですが、様々な判断が出来るように思えます。 重ね重ねの質問、お許しください。
お礼
ありがとうございました。 早急な質問に対応していただき、大変役に立ちました。