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利用者への技術提供について
美容師として10年働き、半年ほど前から施設で介護員として働き始めました。その施設では近所の理髪店に出張依頼し利用者の散髪を行っていたのですが、私が働き始めてからは利用者の散髪はほぼ私の仕事となっています。 私は介護員として新たな道を選んだつもりでしたのでこの現状は本位ではないことを上司に伝えたのですが「職員が利用者のために持てる技術を提供するのは当たり前」のような言い方をされてしまい取り合ってもらえませんし、利用者の家族には美容師常駐のような事も話しているようです。 当然散髪中は通常業務から抜けることになりますので他職員にも都合が悪く、まるでサボっているかのような目でみてくる人もいます。 退職した身で大きなことは言えないのですが私にも10年間プロとしてお客様から料金を頂戴してきたプライドがあります。それをこうも軽く扱われてしまうのがどうしても悔しいのです 何かよいアドバイスがありましたらお願いいたします。
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- koropokkur
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こんにちわ、社会福祉法人の運営を担当しているものです。 理容師法および美容師法については、施設として散髪による対価を受取っていなくても、職員が施設サービスの業務の一環として行っていれば違法性は免れないという印象を受けました。厚生局や美容組合に告発すると一発で何らかの処分を受けることになると考えます。 また、“通常業務から抜ける”ということで、介護保険施設であれば、介護職員の人員基準、介護職員の専従義務に違反する可能性が濃厚ですので、管理職には、その点について確認しておくことが必要だと考えます。 以上を指摘しても、状況が改善されないのであれば、介護ユニオン等にご相談されては、いかがでしょうか?
- 11otosann
- ベストアンサー率40% (358/889)
専門的な事が分からないので曖昧な表現をお許しください。 (1)理美容の法令に抵触していませんか? 詳しくは存じませんが他の資格と類推すると 資格を保有しているからと言って業としてサービスを提供する事に違和感があります。 例えば看護師であっても医師の指示がなければ医療行為はできません 更に看護師の資格があっても看護職員として施設で職務についていないものは医師との連携が無いと判断されて医療行為はできません 美容師も粗利を使用できないと記憶しています 施設の職員が家族的に散髪する行為を美容師常駐と表現する事は不適切になる可能性を考えています (2)理美容行為が可能であれば 介護職員としての立場で考えてください 施設に暮らす高齢者は関わりが不足する傾向にあります 散髪の時間に落ち着いた時間を提供できれば生活支援の意味で考えると素敵な介護サービスの一環になります。 また、施設職員なので頭部の皮膚疾患も合わせて観察する等、新たな視点を取り入れて行うことも必要です。 (3)他施設では 私の施設では、知り合いの理美容師が出張サービスで散髪をしています 毎月1回ですが、10人以上の希望者があります 費用も1件2000円程度を実費徴収してそのまま支払っています。 *一部施設では理美容店より電気代等と称してバックを受けていますが… (4)今後は…(案ですよ、素敵な案を考えてくださいね) 上記の通り、サービス提供が可能であれば 身に付けた技術を介護分野で活かすと考える事はできませんか? 可能であれば、その時間だけでも別の空間を作りサービス提供できると良いですね。 雰囲気作りです 通常のケア服から理美容の服に着替えるだけでも雰囲気が出ます 高齢者対象だと考えた服装ですよ 他の職員の視線は逆に考えましょう 技能を介護に活かすので、遊びではありません。 施設の中で案を持って話し合ってください。 ご利用者の皆さまの生活支援の一環としてあなたの技能は活かされると思います。