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交通事故による労災適用について
土曜日に休日出勤でバイクで会社に向かうところ、事故に遭いました。 基本的に土曜はお休みですが、自由に出勤できます。 会社員でも個人授業主になります。 休日のお給料分は出ません。 会社に届けてある通勤経路は、バス通勤になっています。 この場合、労災は適用されるのでしょうか? 因みに相手の損害保険がおりるようになっています。 よろしくお願いいたします。
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ご質問文に「個人事業主になります。」と書かれている時点で、通常の労災は適用されません。 本当に「個人事業主」であるならば、労災保険の第2種特別加入[一人親方等]をしていることが、労災給付の大前提条件となります。 「一人親方の労災特別加入」 http://www.rousai.org/ 一方、個人事業主として働いてもいるが、会社には社員として雇われており、其れが証明されるのであれば・・・ 通勤経路が届出と異なっていても、其れが常識的な選択経路の1つであれば、届出と異なっている事を理由として労災の申請が認められないと言う事はありません。 但し、今回は会社の命令に基づかない自由出勤ですから、その点では申請が難しいと考えます。
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noname#108428
回答No.1
貴殿がお勤めの会社に問い合わせましょう。
質問者
お礼
早速の書き込みありがとうございます! またお礼が遅くなって申し訳ありません。 会社の上司に聞きましたが、あやふやでしたので こちらのサイトで質問させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
早速ご回答して頂き、ありがとうございます! またお礼が遅くなって申し訳ありません。 会社側が労災の申請を出しまして、休日出勤として届出はしました。 労災なので、休み期間は無給になってしまいました。 賠償金などのほうは、すべて損害保険から出ます。 通勤経路の届出に関しては問題ありませんでした。 伝えかたが変でしたが、個人授業主といいますか 確定申告は自分でしています。 本当にありがとうございました。