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こんな場合、労災は適用されるでしょうか

基本的に労災は、軽微で合理的な経路変更であれば適用されると認識しています。(買い物等) 例えば下記のような場合はどうでしょうか。 会社には自転車+電車で申請している。(駐輪場代と定期支給) ある日、大雨だったので家族に車で送ってもらった。 その途中での自動車事故。 実際に自分が遭ったわけではありませんが、ありそうな話です。 よろしくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.3

これだけならば完全に通勤災害です。 通勤災害の要素は、仕事をするために会社と家を往復する途中でその経路と方法が合理的で途中逸脱・中断がないことです。会社に届け出ている経路や方法はあまりは関係ありません。労基署にて諸般の事情を勘案して独自に判断します。 この場合、仕事を終えすぐ帰ろうとしたが、大雨のため通常の自転車+電車の方法では帰れないか、相当困難で場合によると危険であるので、家族に連絡をして自家用車で迎えに来てもらい真直ぐ家に向かった。その途中何らかの原因で事故に遭い怪我をしたということなら、合理的な経路と方法であって、途中の中断・逸脱も無いと認められ、問題は無いでしょうね。 なお、軽微で合理的な経路変更ではダメですね。正確には日常生活上の必要な用を足すため最低限の範囲と時間で合理的な経路から外れ、その経路に復した後に遭った災害と、些細の行為の場合(例えばのどの渇きを癒すため駅でジュースを立ち飲みするとか、用を足す為トイレに行くような行為)です。この些細な行為の場合は、その行為の途中でも認められます。

hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 実は車両関係の社内規定を定める際に出てきた疑問です。 無断での自動車通勤中の事故に関しては、会社は一切責任を負わない旨を記載するつもりでしたが、 ある意味質問文の事例も「無断での自動車通勤」ではないかとの疑問でした。 労災とあらば、「一切」はまずいかなと思いました。

その他の回答 (2)

  • ohjinji
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回答No.2

問題なく通勤災害となります。 第三者災害届けが必要な場合もありますが、その辺は労災の担当者 の方にきけばわかります。 念のため、都道府県労働局のHPを見れば通勤災害の定義の説明があります。 ご参照ください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm
hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日は雨のため、実際質問のような状況になりました。 必然的に明朝もそうなります。 ともあれ、事故が無いのが一番ですね。

  • mrsara
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回答No.1

自転車通勤部分の代替としてなら対象になるかもしれませんが、電車部分なら無理でしょう。 ただし、ご自分で運転していないとダメじゃないかと思います。 というのは、運転手の過失が相当あると推定されそうですね。

hinakonopapa
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに今日は雨が降ってきたので、車で迎えに来てもらいました。 まあ労災に関係なく、安全運転をしてもらうようにします。