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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:食品衛生法の適用範囲について)
食品衛生法の適用範囲について
このQ&Aのポイント
- 食品衛生法の適用範囲について、食品以外のものの扱いについて知りたいです。
- 食品衛生法の対象は食品や口に入れるものだけではなく、それらを保管するものも含まれますか?
- 包丁やスプーンなどの食品に直接触れる道具は食品衛生法の対象ですが、それらを収納するためのものも対象になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「食品などに直接触れるもの」なので、「食器」は該当しますが、「食器を入れるもの」には適用されません。 「食器入れ」に食品をいれていたら、それは「食品入れ」ですから。
お礼
ありがとうございます! あやふやだったところが解決しました。