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「するものとする」と「しなければならない」のちがい

法律の文章を読んでいると、「するものとする」で終わるものと「しなければならない」で終わるものがあるようです。一見どちらも義務・要件を示しているように思えるのですが、この表現に何か違いはあるのでしょうか?

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回答No.1

「するものとする」⇒「しなければならない」ほど強くない。 原則や方針を宣言する場合に使用。 合理的な理由があれば従わないことも許される。 例) 車両は道路の中央より左側を通行するものとする←原則。なお、一方通行路の場合、この原則に従う必要はありません(一方通行路は対向車が居ないと言う合理的な理由がある) 「しなければならない」⇒拘束力が強く、例外無く必ず従わなければならない。 例外がある場合は「但し書き」により例外が明記されるのが普通。 例) 停止信号では停止線の手前で停止しなければならない←例外の許されない拘束事項 但し、赤色回転灯を点灯した緊急車両は、この限りではない←例外事項の但し書き

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質問者

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ありがとうございます。

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