• ベストアンサー

パワハラにあたるのか??

妻はある教育機関にパートで勤務しています。 先日、嫌な事を申しつけられたみたいですが、子供達の為にと、がんばる一心でした。それのことで夜もねれないほど・・・・ 後日、パートの残業になり、ある部屋でそれがドッキリであると、 いわれました。(その内容はビデオにとられ、妻が参加しない忘年会で使うようです)妻はひどく落胆し、この教育機関では働けないと申してます。 もちろんその教育機関のトップもしっての事だったようです。 ただやめるのも損ですので、パワハラで損害賠償もとめる事ができるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

言い渡された業務そのものが、その隠し取りのためのものであるなら、パワハラというにはひどすぎますね(残業も隠し撮り目的での命令なら職権乱用)、人権侵害なども加味して(というか、あとから笑うために撮影していたのですから人権侵害ですね、テレビタレントではないのですから)、法務局の人権相談コーナーに行き、相談なされてみては? トップが加担しているのでしたら、組織ぐるみと言っていいと思いますので、損害賠償などの請求はできると思います。 あとはすぐに弁護士に相談して、民事訴訟ですね。 あとはすぐに医師から診断書(精神的な苦痛等)をもらい、休職したほうがいいと思います。 あとは嫌でしょうけど、その時のことを思い出し、ドッキリといわれた状況などをメモして、相手と会話するときにはすべて録音したほうがいいです(隠し撮りでもかまいません)

mmrrr
質問者

お礼

ありがとうございます! 今日は、撮影されたビデオを貰ってくるように言ってます! 病院は精神科にいかないと駄目でしょうか?

関連するQ&A