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(1) パートと準社員の違い (2)業務上の損害請求 (3) 相談先
大手宅配の飲食関係の会社にハローワークの求人票を見て、パートの面接に行きました。 採用するので、後日誓約書と契約書に記入してほしいといわれ、伺いました。 (1) パートと準社員の違いを教えてください ハローワークの求人票には、「パート」となっているのに、契約書には「準社員」となっていました。 (2) 業務上の損害請求は払わないといけないものでしょうか? 誓約書には、宅配車について、保険会社の算出基準80パーセント以上の事故は、すべて私の責任として全額弁償しますと書かれてありました。 面接の担当の方に聞いたところ、自損事故でバンパーを軽くへこましても保険は使えないので、5~6万円ぐらいすぐにかかるので気をつけてくださいとのことでした。 (3) 相談先 結果として私は損害賠償など払えないので断りました。 ただ、事前に、損害賠償のことや求人票と契約書の違いなどをどこへ相談に行けばいいのでしょうか? ちなみにハローワークに改めて損害賠償について相談に行ったところ、 ハローワークでは扱っていないということと、多かれ少なかれどこの会社でもあることと言われました。 労働基準監督署に、質問という形で聞いてみようかなとは思っています。 上記(2)は同じような質問をしている方がおられるようですが、誓約書の効力なども含めてお伺いできればと思います。 よろしくお願いします
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- lop_lop
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企業には、雇用形態に伴い、独自の区分の仕方と その呼び方があります。 (1)パートと準社員の違い 社員の場合は終身雇用が前提となりますが、この両者共に 定期契約更新の必要があります。 例えは契約期間が設けられて(年に1回など)契約が切れる 都度、再雇用の契約を更新する雇用です。 また一般には準社員の場合は待遇的には社員と同等で 昇給や一時金などもあります。 しかしパートの場合は時給となり昇給や一時金などが 無い場合が多いですね。 (2)賠償責任ですが過失の度合いによります。 故意による事故(飲酒とかスピード違反とか)による事故の賠償は 当然支払いは必要ですが、通常の業務の中で起こりうる事故や 周囲に巻き込まれるような事故は全て個人負担といった支払いの 対象にはなりません。 その契約書は「安全運転を心がけさせる」ためと「もしもの時の逃げ道」 みたいなものです。 例えば交通事故の場合は過失責任は会社にもあるということです。 運送会社の事故で会社が損害賠償しなかった事例なんて聞いたこと無いです。
- shuugi-50000
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(1)正社員より勤務時間の短い人を「パート」と呼びます。準社員という用語は、労働法上ありませんので、会社独自の呼称だと理解してください。「期間社員」「協力社員」「応援社員」「アソシエイツ社員」「非常勤社員」など、会社がどのような名称を使用しても構いません。本質的な問題ではありません。 (2)民法上は、従業員は会社に与えた損害について、賠償する義務があります。ですから、会社側の態度には、全く問題ありません。 (3)(1)(2)は法律上抵触しているわけではないので、多分どこに行っても指導などの対応はしてくれないと思います。契約平等の原則というものがあり、労働者(質問者さん)と会社は、労働条件を確認した上で、質問者さんが契約締結を拒否したという状態ですので、何ら不利益を蒙っていないと判断されるのです。
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。