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業態法の根拠
業態法という用語がありますが,その法的根拠を教えて頂きたく思います.何かの法律,政令,判例などに「業態法とは・・・・・をいう.」というような記載はありませんでしょうか?よろしくお願いします.
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質問者が選んだベストアンサー
ないと思います。銀行法、保険業法などそれぞれの業態に固有な法律のことです。
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- nobugs
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回答No.3
「業」の定義としては、単純に「日常的に継続すること」になりますが、「業態法」として定義さるる場合は、その法律で明示された業務の事をいいます。 ですから、業態法で業の制限をうける業務は、日常的に行わなくても「業」と見なされます。
noname#24736
回答No.2
業態法というものはなく、その業界に関連する法律をさしています。 金融業界では証券取引法、証券投資信託法、 銀行法、保険業法などでしょうか。 薬事法も医師法もそういう範疇に入ります。
質問者
お礼
薬事法に関するご教示有難うございます.医師法までも追加ご教示恐縮です.ところで,「業」とは,「営利目的で繰り返し継続的におこなうことである.」とききましたが,一方では「営利を目的にしなくても繰り返し継続的におこなえば業である.」ともききます.もしご存じでしたらご教示ください.(ちょっと厚かましくて失礼かもしれませんが...)
お礼
やはりそうですか.ありがとうございます.また,お気付きのことがありましたらご教示ください.なお,薬事法も一種の業態法ではないかと思っております.