<コピーガードについて>
「違法」の法は著作権法です。
そもそも何故コピーガードというものが登場したかはご存知ですよね。
技術の発達により、画質、音質の劣化がほぼない状態で著作物の複製が可能になったからです。
その対策として、
(1)技術的な規制→コピーガード
(2)補償金を支払う制度が作られました
そして従来通り、私的利用は自由ですが、補償金に関する一部改正がなされました。
現在上記二方向からの議論は続いており、決着はしていません。
コピーガードのかかっていない著作物に関しては私的利用の範囲内において自由です。
<扱いの違い>
これは著作権法にも規定されていません。
上記した通り、
(1)の技術的な対処は業者が自己防衛のために行うものです。
それにより売り上げが落ちるなどの事態を引き起こす例もあり、一部のレコード会社は措置を止めたり、それを表明し、また異なる制限技術を開発したりしています。
質問者様が言われる扱いの違い=不公平さは徐々に解消されるでしょう。
<引用について>
まず、ジャンルにおける法の適用の差異があることは、受け入れざるを得ない状況です。
主に文書など、映像、舞踏・・・など
著作権の対象が広がれば広がるほどに、差異は広がりました。
それまでの当該業界の慣例等を取り込むわけですから、一部においては「矛盾」も生じます。
基本的に「引用」はその必然性、そして公正な慣行に合致しているかどうかが問われます。
わかりやすい形は学術論文での引用等でしょう。
これは慣行もそうですし、必然性もなるほどわかります。
映像の引用の場合、慣行自体ありません。
テレビの報道などは、別途自由利用が規定されているので問題ありません。
著作権法はいわば過去の判例に従った法で、
また「解釈」の問題も内包した法です。
基本的にモラルとマナーをもっていれば、
大きな問題になる以前に食い止められるものだと思います。
ご参考になれば幸いです。
お礼
>技術的保護手段の回避によりその事実を知りながら複製する場合 。 おお、ここに書いてあったんですね! すっきりしました。ありがとうございます。