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その主張の根拠は?裏づけは?
ゲーム全般に言えることなので、その他で質問させていただきます。 ファームウェアのカスタムや、ディスクからのイメージ作りを違法と主張する人が多いようですが、その根拠は何ですか? なんという法律の第何条に抵触するというのでしょうか? 違法と断言する場合、判例はありますか? gooに問い合わせたところ、ファームウェアのカスタム及び私的使用の範囲でのイメージ作成は、直ちに違法な著作権侵害行為に当たるものではないという認識だという答えをいただきました。 しかし、盲目的に違法だという主張を繰り返す人が多くいます。 違法だと考えている人は、なんという法律の第何条に反しているかと判例を挙げてもらえないでしょうか? 前提条件として、個人での使用及びゲームのオリジナルを所有、故意にコピーガードは回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変すること【著作権法第三十条二より】)しないという内容でお答えください。
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- Eureka_
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文脈読むつもり無しに自分に都合の良い解釈を捻り出すだけの質問者には何書いたって届かないことはよくわかった。これ以上素人法律相談する趣味は無いから、その主張をたとえばたまに公民館とかでやってる弁護士さんの無料法律相談とかに持ち込んできてくれ。 あちらはそういう説明するプロだし、微に入り細を穿った説明でその屁理屈粉砕してくれるはずだから。 ここで長々堂々巡りの議論するよりは質問側回答側双方にとって建設的でしょ。
- Eureka_
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>どこが違法性の根拠 どこから突っ込めば良いのかわからなくなってきたので逆に聞きますが、文科省がその所管する法の運用指針を定めるために編成したワーキングチームの見解を、あえて無視して旧態依然な法運用をしていると考える、その根拠は? 判例が出るまでは行政の運用を妥当なものとして動くのが法治国家というものですが。異を唱えたいならご自身で裁判を起こされてはいかがか。 つかこちらの提示資料読んでないっしょ? 非正規媒体に記録されたソフトを起動可能にするファームウェア書き換えは技術的保護手段を回避するためのものだときっちり名指して指弾されていましたがね。
補足
はて?おかしなことを言われますね。裁判を起こす?何に対して? 著作物に関することであれば、自身の著作物ではないので訴えを起こす権利は持ち合わせていません。 現行の法律に沿って考えれば、CFWが違法であるとは思っていませんので、訴える内容もありません。 便利に使えるなら使ってみようかと考えているところです。 CFWは説明を読んで知っている程度で、その仕様や動作については知らないので、違法であると言われている方の根拠が知りたかったのです。 非正規媒体に記録されたソフトを起動可能にするファームウェア書き換えは技術的保護手段を回避するためのものと言われていますが、近いものが14頁にある以外見つけられませんでした。 急いで読んでいたので見落としであれば、何頁に書かれていますか? CFWが「非正規媒体に記録されたソフトを起動可能にする」と起動に限定しているということは、起動時の問題でありイメージを作る際は読み込んだものをそのままファイルにしている(回避を行っていない)ということですか。 だが、起動(イメージを読み込む)の際に、技術的保護手段を回避(除去又は改変)していると? これも急いで読んだため絶対ではありませんが、CFWが複製権を犯しているという記述も無かったようです。 複製時に技術的保護手段の回避が行われていれば、真っ先に指摘されていそうですが。 てっきりCFWを使った複製に問題があると言われているのかと思っていましたが、複製権の問題ではないということのようですね。 では、起動時にのみ技術的保護手段の回避を行っているとした場合、何という法に反していると言えますか?
- Eureka_
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CFWの違法性?そんならこいつだ。 文化庁の技術的保護手段ワーキングチーム(平成22年) 議事概要 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/gijutsu.html 報告書概要 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_11/pdf/shiryo_1_1.pdf 報告書 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_11/pdf/shiryo_1_2_ver2.pdf >ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術 違法複製の抑止を目的とするCC(コピーコントロール)機能を有するものと評価→技術的保護手段の対象とすべき で、その技術的保護手段を構成するファームウェアを著作権者の同意を得ずに改変したCFWがなんですって?
補足
これのどこが違法性の証明になるんですか? ただの報告書と、それを作成したワーキングチームの考え方であり、法に反映されているわけではないですよね? 「技術的保護手段の対象とすべき」とは、法廷でそう判断されたのでしょうか? 報告書ということは、今後考えていく課題というだけに見えます。 そもそも、現時点での技術的保護手段とは、「著作物等の利用に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を影像や音声とともに記録媒体に記録し、または送信する方式によるもの【著作権法第二条一項二十号より】」とあります。 この範囲にFWは含まれるのか?というのが問題になりそうですが、含むという判例が存在していますか? 含まれると判断されれば、技術的保護手段の回避(改変)と言えそうですが、含むとされた前例はありますか? 現行法では、著作権法第二十条二項三号により改変可能と考えられそうですが、この報告書に限らず一チームの報告書や考え方を法的根拠とした判例は存在するのですか? 現行法で違法であるといえる証明は何か無いのですか?
- Eureka_
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ときメモメモリカード事件 DOA2改変ツール事件 この辺により、少なくともゲームソフトについては「映画の著作物」として「プログラムの著作物」に適用される例外は適用されないものとされています。 #メディア変換したら効率的にゲームができる?セーブデータ編集したらもっと早くね? 映画の著作物をいじれる例外を探してきてください。
補足
FWとゲームを混同してませんか? 質問内容にゲームのデータ改変は含んでいませんが? FWが「映画の著作物」に当たると言いたいのですか? ゲームについては、私的使用の範囲内でのイメージ作成についてなので、同一性保持権の例外とは無関係です。 改造に詳しいようですが、セーブデータを編集すると読み込み時間の短縮やバッテリーの消耗を抑えることができるのですか? これから自分でも検索してみますが、聞いたことがないです。
- applenote
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【著作権法第三十条二より】は第三十条二項(私的録音録画補償金支払い義務)や第三十条の二(付随対象著作物の利用)と紛らわしいので第三十条二号と書くべきです。一項は省略できます。 ファームウェアの改変が伴います。改変は同一性保持権(著20条)を侵害します。私的使用であっても著作者人格権は著作権の制限に影響を受けない(著50条)ため、同一性保持権侵害にならない根拠になりません。 去年エミュサーバーが摘発されましたが、利用者二人も同一性保持権侵害として書類送検されました。初期の報道ではまるで海賊版のエミュサーバーを使用したからのように書かれていましたが、プログラムを使用せる権利は存在しないため著作財産権侵害は考えられません。改変されたゲームをプレイしただけでも同一性保持権侵害になることが示されてしまいました(どうせ不起訴でしょうが)。 同一性保持権の例外もありますが、止むをえないともプログラムを効率よく利用する上での改変とも言い難いです。 PSPは暗号化が施されていると技術的保護手段ワーキングチーム報告書にかかれているので、DVDと同様違法である可能性があります。回避しないという条件ですが、回避せざるを得ないとしたら? 私の有用な回答も容赦なく削除するgoo運営者などまるて信用できません。
補足
同一性保持権についてですが、例外があり著作権法二十条二項に「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」の場合は適用しないことになっています。 PSPのゲームであれば、メモリースティックにイメージを置くことで「より効果的に利用」することが可能です。 よって、同一性保持権を侵害することは無いのではないでしょうか? もちろん例外とされている範囲を逸脱した使用は、法に反していると言えます。 何を以て言い難いのでしょう? また、暗号の回避についてですが、回避とは除去及び改変に限定されています。 PSPの場合、PSP本体に備わったUMDのデータを読み取るという機能を使いイメージを作っているので、除去も改変もしていないのではないでしょうか? 回避(除去又は改変)をせざるを得ない場合と言われていますが、言い換えれば回避(除去又は改変)しなければ問題ないと考えられているわけですか? 当方の質問とは関係ないのですが、なぜ信用できないサービスを利用されているのでしょうか? 不思議でなりません。
補足
具体的に第何条といった説明ができない程度の根拠だったわけですね。 理解しました。