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国家資格の停止は刑罰でしょうか
医師や弁護士は本人が一定の不正をすると停止あるいは剥奪の処分となることが医師法や弁護士法に書いてありますが、これらの資格停止あるいは資格剥奪はいわゆる「刑罰」なのでしょうか。 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E7%BD%B0 によると、資格の停止や剥奪については何も触れられていないのでこれは「刑罰」ではないのかなとも思いますが、その性格から見て明らかに「刑罰」であるような気もします。
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#2です。 概念で説明するより・・・ 刑法を読むと判ると思いますが、法の条文に「罰する」と明示されているのか「刑罰」です(特別法では「罰則」として1つの章を構成している場合もあります)。 ご呈示の医師法には「処分する」と明確に規定されているのですから、法的解釈は「(行政)処分」以外あり得ません。
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- toka
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刑法9条に定められている行為を刑罰(行政刑罰)、医師法に定められている行為を処分(行政処分)といいます。 刑罰は裁判所の判決により科され、行政処分は行政庁の決定によってなされます。 医師会関連以外にも、例えば交通違反の罰金(刑罰、裁判所に納付)と反則金(行政処分、警察に納付)など、違いがあります。
お礼
たいへんよく分かりました。 ありがとうございました。
- SSRN
- ベストアンサー率50% (12/24)
前のかたが答えているとおりだと思いますが、 Wikipediaを見てみました。 ・刑罰の規定は刑法及び特別刑法で定められている ・刑罰は裁判で適用される とのことですから、質問の内容は明らかに刑罰ではないですね。
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。
- Sasakik
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罰則は法に基づいて科されますが、刑事法に免許はく奪を規定した条文はありません。 >「刑罰」であるような気もします。 あなたの”気のせい”です・・・心情的に判らなくもないんですが、法に規定がない以上、刑罰ではありません。 法学において「免許」とは 一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許すことや、特定の人に権利を定めて地位を与えること ・・・ということで、免許取消・停止は”行政処分”です。
補足
御回答を頂き有り難うございます。 「刑事法に免許はく奪を規定した条文はありません。」とのことですが、これはつまり、刑法第9条に言う死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収以外は「刑罰」ではないということでしょうか。 「罰則は法に基づいて科されます」とのことですが、「医師法」第七条に次の『 』内のようにあります。 『第七条 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し』 したがって、停止や取消しは法に基づいて科されるものですので、「刑罰」ではないでしょうか。
- kusirosi
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医道審議会や日弁連の決定なので 刑罰でない行政処分や、身内の懲戒です その性格から見て明らかに「刑罰」ではないです。 (司法のけっていではないでしょう)
お礼
よく分かりました。 ありがとうございました。
補足
御回答を頂き有り難うございます。 「医道審議会や日弁連の決定なので刑罰でない行政処分や、身内の懲戒です」とのことですが、「医師法」第七条に次の『 』内のようにあります。 『第七条 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し』 確かに仰るように「司法のけっていではない」のですが、医道審議会の決定ではなく厚生労働大臣の決定であり、厚生労働大臣の決定は司法の決定に近いのではないでしょうか。 したがって、停止や取消しはやはり「刑罰」ではないでしょうか。
お礼
たいへんよく分かりました。 ありがとうございました。