• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国家資格の確認について)

国家資格の確認について

このQ&Aのポイント
  • 合格せずに国家資格名を記載する行為は法律に照らして問題があるのか?
  • 法的な問題がある場合には通報することはできるのか?
  • 公認会計士・行政書士等の検索で中村一樹さんの登録がなかったため、正式登録していないのではないかと疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法律には素人ですが・・・。 質問1について 合格した資格試験一覧に国家資格名を書く程度であれば、問題ないでしょう。それに番組内で資格を使っていないということも言っていませんでしたか? 国家試験合格者が有資格者(未登録)であることを口外することには問題はありません。 テレビでは、試験名として資格名を使ったにすぎないことでしょう。 質問2について 公認会計士であれば、登録先である日本公認会計士協会、監督官庁である金融庁当たりではないですかね。懲罰などは登録者に対するものでしかないため、懲戒請求などはできないでしょう。 行政書士であれば、登録先である日本行政書士会連合会、監督官庁である総務省あたりでしょう。その他はこうん会計士と同様でしょう。 私見ではありますが、資格を持っているのと、その資格者であるというものは別だと思います。公認会計士資格を持っているというのと公認会計士ですというのは、別だと思いますからね。

Kanbo513
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おしゃるとおり、(公認会計士資格を持っているというのと公認会計士です)と表記が曖昧なため、一般に社会生活を送っている普通の人には(公認会計士資格所有です=公認会計士です)と捉えてしまいかねないのではないでしょうか。 気持の問題かもしれませんが、どうしても国家資格を名乗られると信用度がグンっと上がると思います。 公認会計士資格を持っているだけの人を「公認会計士未登録者」ですとか、わかりやすい差別化の法改正を待つしかないのでしょうかね。

関連するQ&A