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ネットショップの領収書について
ネットショップで品物(ソフトウェアのダウンロード販売)を販売した際に、 購入者に領収書を発行する場合、領収書に住所を記載していないと無効でしょうか。 ネットショップということで実際の住所を省略したいのですが… (メールアドレスやURLは記載します)
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>領収書に住所を記載していないと無効でしょうか <民法の規定> 民法上の領収書に関する規定は486条(受取証書の交付請求)だけです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000001000000005000000001000000001000000000000000000000000000000000000000 この法律には、領収書記載内容に関する規定はありません。 よって住所を記載していなくても有効です。 <消費税法の規定> 領収書の発行を請求する人は消費税の課税仕入を証明したい人が居ます。 ※領収書が無いと、課税仕入れを証明できない・・・・ 消費税の課税仕入の証明の場合には消費税法で領収書記載内容の規定がありま す。 (消費税法第30条9) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ハ 課税仕入れを行つた年月日 ニ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ホ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額 これを簡単にすると 1.売った人(お金を貰う人・領収書の作成者)の氏名・屋号 2.買った人(お金を払う人・領収書を貰う人)の氏名・屋号 3.お金の授受があった年月日 4.但し書きに、商品(サービス)内容を記載 5.領収金額 となります。 ここでも、住所は規定されていません。 ※これ以外に、領収書に関して法の定めはありません。 >ネットショップということで実際の住所を省略したいのですが… つまり、民法・消費税法ともに住所に関する規定はありませんので、ネットシ ョップであろうが、路面店であろうが、住所を省略しても問題有りません。 ※住所が記載されている領収書が一般的ですが、それは法律の規定では ありません。
お礼
知りたいことが全部わかりました。また、これから知っておくべき事も多くあり、質問以上の回答が得られたことに感動しています。 システムの都合で20ポイントしか授与できないのですが、本心では200ポイントでも、500ポイントでもお渡ししたいくらいです。 本当にありがとうございました。 これで何とかなります。感謝感激です。