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労働問題:欠勤の基準とは?
営業部に所属しており、毎日退出時に業務日報を提出することが義務付けられています。 先日会議の際に社長から、この業務日報の提出が徹底されていない社員がいるので、必ず毎日・全員提出するようにとの叱責がありました。 ここまでは普通の話なのですが、今後提出を怠った場合、欠勤扱いにすると言われました。 あまりにも極端な話だと思うのですが、これは違法ではないのでしょうか?
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- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
命じられたことをやればいいだけでしょう。そんなことも出来ないなら、その会社にはいられないでしょう。少なくとも違法性はありません。
- wathavy
- ベストアンサー率22% (505/2263)
出勤カードのようなものがあれば、それはおかしいと思います。 ただし、出勤カード無しならば、何らかの記録提出を怠って、欠勤扱いは止むを得ない措置でしょう。 今回の欠勤扱いの原因は、社長の営業活動への期待からではないのでしょうか? 営業活動の記録という意味では、無駄足もあるでしょうけれど、客先訪問記録があるわけで、それが出てこないのは、勤めていないのと同じというう趣旨からの発言ではないのでしょうか? 私は内勤です。しかし、営業が何をしようとまったくあずかり知りません。ただ、どんな活動をしようとも、単価を安くして売られることくらい困る事はありません。 同じ商品を、あるメーカーには9円、同じ品質でたメーカーには7円。一体2円の差は何処に根拠があるのか? コストは同じなのに、単価を2円落とすのなら、売らないで欲しい。 営業職の方々は仕事をする際、仕事をした記録を出す事より、利益の出る仕事をすることのほうが大切な気がしてなりません。 日々生産すればいい工場とは質の違う仕事だと思います。
お礼
御拝読および御回答ありがとうございました。 今回の質問は、労働基準法を前提とした「欠勤」の定義を知りたい、という主旨のもとだったのですが、説明不足により誤解を招いてしまったようで、営業論的な御回答を多く頂戴してしまったようです。 大変申し訳ありませんでした。 今後は専門的な労働相談の窓口等にご相談してみます。 ※補足として、営業部といっても外回りは殆ど無く、業務日報は内勤の女子事務員も全員義務付けられています。
- booboox
- ベストアンサー率32% (176/538)
違法性は、少ないと思われます。業務日報の最低限の記述は、実際、労働した場合、記入できうることだからです。逆に、社用車を使い、営業されるような場合、国土交通省の法令によれば、運行日誌を記載しないといけないと言う法律もありますので、その業務日誌の様式や、お仕事の内容がわかりませんから、何とも言えませんが、他の法令で、義務付けられている場合もありますので、必要最低限の報告は、業務の範囲と思われます。 日誌を提出すると、日誌の内容が気に食わないとは、論点が違います。
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御拝読および御回答ありがとうございました。 今回の質問は、労働基準法を前提とした「欠勤」の定義を知りたい、という主旨のもとだったのですが、説明不足により誤解を招いてしまったようで、営業論的な御回答を多く頂戴してしまったようです。 大変申し訳ありませんでした。 今後は専門的な労働相談の窓口等にご相談してみます。 ※補足として、営業部といっても外回りは殆ど無く、業務日報は内勤の女子事務員も全員義務付けられています。
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御拝読および御回答ありがとうございました。 今回の質問は、労働基準法を前提とした「欠勤」の定義を知りたい、という主旨のもとだったのですが、説明不足により誤解を招いてしまったようで、営業論的な御回答を多く頂戴してしまったようです。 大変申し訳ありませんでした。 今後は専門的な労働相談の窓口等にご相談してみます。 ※補足として、営業部といっても外回りは殆ど無く、業務日報は内勤の女子事務員も全員義務付けられています。