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労働基準に違法してるか?

今年の4/28からGWに入る会社も多いと思うのですが、私達夫婦もそろそろ計画たてようとしていた矢先に、主人の会社で全体会議にて社長が『蓼科のいまある保養所の向いに、もう一つ(ログハウス)購入しました。よって改修工事を4/28~30日も間で、課長以上は工事にでるように!』と、言われてしまったようです。もちろん、無償ですし振り替え休日などありません。これって違法行為!?ですよね・・・。日々の業務で、どうしても仕事が間に合わずにやむを得ず出勤になるのなら、目はつむりたいと思いますが、かってに購入したログハウスの為に、勝手に労働者の休日をうばっていいのでしょうか?主人に、労働基準局に相談したらどうか話し合ったところ、会社を辞める覚悟で基準局に相談しなきゃならないから、次もちゃんと決まってないのに、相談しに行けないよ・・・と、言っております。 雇われの身だと、立場が色々弱いのでしょうか。 せっかくの休日なのに、家族と過ごす時間もあたえない会社って、どうなんでしょうか。今の時代、家族とのコミュニケーションが重要視されてるとゆうのに・・・。 何か、私に出来ること無いのか、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

私が思うにこの問題は労働基準局や労働基準法の関わる問題ではありません。もともと会社休日になっていた4/28~30日に保養所として使うログハウスを管理職が出て改修工事するという事ですよね。そもそも業務を行うのでは無いので、祝日は出勤日でも良いとか、休日は週1日で良いとか言う話ではありません。社員皆が気持ちよくログハウスを使えるように管理職が手弁当で集まって力を出し合いましょうという社長の提案(?)と思われます。言い換えれば会社のイベントに出席すべきかどうかという問題です。会社休日に運動会を行うので全員参加してくださいという会社の方針に、休日を運動会でつぶされるのは違法行為ではないか?運動会を休むかどうか会社を辞める覚悟で基準局に相談に行くべきか?と言っているようなものです。法律が関与する問題ではありませんので、角が立たないように断れば良いだけの事です。

回答No.2

1.労働基準法には「祝日は会社の休業日である」という規定はありません。   「祝日は出勤日」であっても法的には問題はありません。 2.法律上、休日としなければならないのは「1週間につき1回以上」であれば良いので、平日でも日曜日でも「1日以上休めれば」違法ではありません。 3.>日々の業務で、どうしても仕事が間に合わずにやむを得ず出勤になるのなら、目はつむりたいと思いますが、かってに購入したログハウスの為に、勝手に労働者の休日をうばっていいのでしょうか?   会社の内部事情の問題ですので、出勤の目的が「自らの主業務」なのか「補助的業務」なのかは関係がありません。   会社に残りたければ従う方が良いですし、辞める覚悟で種々の手段を講じるのも自由です。   「会社の方針に従う気は無いが、その会社で働きたい」という理屈が通るとは思えません。 4.>せっかくの休日なのに、家族と過ごす時間もあたえない会社って、どうなんでしょうか   繰り返しになりますが「祝日イコール休日」ではありません。   その認識のずれが今回の質問になっているようにも見受けられますし、ご主人との受け取り方の違いにも現れていると思われます。   せっかくですから労働基準法を全文読み込んでみてはいかがでしょうか? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 5.>何か、私に出来ること無いのか、教えて下さい。   労働基準法をよく読んだ上で、ご主人と話し合うこと、位しか思いつきません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
t-k-p2005
質問者

お礼

勉強不足で、しらなかったです。会社の退室にあわなければ、辞めていくしか雇われの身としては、ないのですね。事業主のほうが、なんやかんやいっても、優位なんですね。事業主の従業員やその家族達への思いやり度!?質!?によって、天国と地獄・・・と、いうわけですね。 これを、機会に勉強します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

就業規則等にどのように決められているかにもよりますが、全く休日がないとかいうのならともかく一定の休日以外の祝日に出勤させることは必ずしも違法ではありません。

t-k-p2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強不足でした・・・残念です。。。