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誰の扶養にしたら良いでしょう?
会社で健康保険の手続きの事務をしています。 従業員でこの度、結婚した男性社員(A)がいるのですが、その(A)の奥さんをどういう扶養にしたら良いのか 困っています。 奥さんは既に入籍しており、姓も変わっています。 妊娠しており、現在は実家にいます。 (A)も実家にいます。 いずれアパートを探して一緒に住むらしいのですが・・・。 奥さんの生計は奥さんの実家(きっとお父さんの収入)で 成り立っています。 奥さんは、既に退職しています。(130万未満) 失業保険は延長してもらっているんだと思いますが、 受けていません。 (1)(A)の扶養にできる。 (2)自分で国民保険・年金第一号になる。 (3)実家のお父さんの扶養にする。 (1)~(3)のどれが良いでしょう? 出産手当金は、配偶者だけでなく家族ももらえるように なっているので、(3)でもいいような気はするのですが? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
正直なところ、どれでも良いですね。 ただ、事実に基づいて扶養認定するのであれば、奥さんの生計はお父さんによって立てられていますので、同居されているお父さんの扶養とするのが本来の扶養認定となります。 でも、奥さんの収入がまったくなく、社員が1万円でも奥さんの実家に仕送りをしているのであれば、社員の社会保険の扶養とした方が良いでしょう。 社員の扶養とすることができれば、奥さんの国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要がなくなります。 ただし、出産手当金を受給されるようですので、その支給日額が3612円以上であれば、社員の扶養にもお父さんの扶養にもならず、奥さん自身が国民健康保険に加入しなくてはなりません。 (130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111) この場合の奥さんの国民年金も、第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払わなければならなくなります。 また、日額3,612円未満の出産手当金である場合は、お父さんの扶養に入れます。 この金額である場合に、社員の扶養とするためには、この出産手当金以上の仕送りをしなければなりませんので、現実的に考えると、扶養とするのは困難なのではないでしょうか。
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3つの選択肢のAさんや奥さんの負担でいうと、 (1)がもっとも負担が少ないです。 健康保険も年金の扶養も特に追加の支払が必要ありません。 (2)は一番負担が大きいです。 健康保険も年金も保険料がかかります。 (3)はその中間です。 健康保険はただですが(お父さんが国民健康保険でなければ)、年金は保険料がかかります。(お父さんの年金の扶養には入れません。配偶者であることが要件ですから) ですから、(1)に出来るのであれば(1)がもっとも望ましいです。 あとはAさんが奥さんを扶養しているという実態が何がしかあればよいです。 (まあ、配偶者の場合はうるさく言うとは思えませんが) 判定するのは健康保険組合です。政府管掌であれば社会保険事務所です。 普通にAさんの扶養の手続きをしてしまってもよいのではと思うのですが、、、
お礼
ご回答ありがとうございあした。 そうですね。手続きしてみます^^
- naosan1229
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#1です。 >出産手当金ではなく、出産一時金の間違いでした。 >おそらく退職後半年以上あとの出産となりますので、出産手当金は受け取れないはずです。 退職後半年以上を経過しての出産である場合は、出産手当金は受給できませんから、出産手当金は関係ないですね。 でも、早産などにより退職後半年以内の出産となる場合は、出産手当金の受給対象となりうることがありますので、多少注意が必要となりますね。
お礼
そうですね。 まあ、そんなに高額にはならないと思うのですが 要確認ですね。 ありがとうございました。
どれでもいいと思います。 Aさんの年収と、奥さんのお父さんの年収を比べて、高い方の扶養に入っていれば、所得税等の課税が安くなることもあります。 が、 Aさんに「家族を持つ」という自覚をさらにもってもらうために、Aさんの扶養に入ってもらうのがよいのではないでしょうか。 奥さんが第三号の被保険者となり、国保、年金を自分で払わなくてもいいですし、 お子さんが生まれたら、Aさんの扶養に入るのでしょうし、いつまでも奥さんの実家に甘えているわけにはいかないでしょう。 Aさんにどうしたいか、決めてもらってはいかがでしょうか。
お礼
まったくですね。 自覚や覚悟を持ってから家族を持てって!! 思います・・・。 しょうがないなぁぁ。説教しときます(笑) ご回答ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 すみません。 出産手当金ではなく、出産一時金の間違いでした。 おそらく退職後半年以上あとの出産となりますので、 出産手当金は受け取れないはずです。