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年末調整と過少申告について

昨年の年末調整にて過少申告をしていることが分かりました。 「入社2年目の時点で入社前の源泉徴収の提出」で質問させていただいています。 昨年4月に入社したのですが、入社前の1月~3月までの間に アルバイトを行っており、15万ぐらいの収入がありましたが、 現在いる会社がそれを把握せずに去年年末調整を行いました。 会社が税務署から指摘を受けたようで、該当社員自身が確定申告するようにと通達が来ましたが、年末調整を既に行っているため、 もう一度行うと去年分は過少報告になると思います。 これに対する延滞税、追徴課税を知りたいのですが、 HPを見てもよくわかりません。 だいたいでいいので、どれくらいの請求が来るか知りたいのですが、 どのように計算したらよいのでしょうか? 再度の質問で申し訳ないのですが、アドバイスを頂けると うれしいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>アルバイトを行っており、15万ぐらいの収入がありましたが、 そのとき給料から所得税を天引きされていましたか。 もし、本来、天引きされていたなら確定申告の必要はありません。 給料を2か所からもらっていた場合、主たる給与以外の収入が20万円以下なら申告の必要はないとされています。 でも、所得税引かれていなかったのなら確定申告が必要ですね。 >だいたいでいいので、どれくらいの請求が来るか知りたいのですが、 どのように計算したらよいのでしょうか? 貴方の年収ならおそらく所得税の税率は5%でしょう。 150000円×5%=7500円(税額) これに、年利14.6%の延滞金がかかります。(厳密には最初の2か月については利率はこれより低いです) まあ、1000円くらいのもんです。

arienai777
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際に検索してみました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>社員自身が確定申告するようにと通達が来ました 質問者に確定申告の法的義務があるかどうかを判断します。 (1)質問者がアルバイト先に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合は、税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】and【所得税基本通達121-4】 (2)質問者がアルバイト先に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合も、(従たる給与が15万円だから)税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】and【国税庁タックスアンサーNo.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人】 いずれにせよ質問者には、税務署へ確定申告する義務はありません。 それでも確定申告する場合は、 >これに対する延滞税、追徴課税を知りたいのですが アルバイトの給与から所得税をいくら源泉徴収されたのか分らないので、確定申告して追徴になるのか還付になるのか計算できません。

  • jfk26
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回答No.1

>会社が税務署から指摘を受けたようで、該当社員自身が確定申告するようにと通達が来ましたが、年末調整を既に行っているため、 やはり税務署から指摘を受けたのですか、それで会社は慌ててということでしょうね。 >もう一度行うと去年分は過少報告になると思います。 それは実際に計算してみないとわかりません、そのためには昨年のアルバイトと会社の両方の源泉徴収票に書いてある数字がわからなければ出来ません。 >これに対する延滞税、追徴課税を知りたいのですが、 HPを見てもよくわかりません。 だいたいでいいので、どれくらいの請求が来るか知りたいのですが、 どのように計算したらよいのでしょうか? 前回も回答したように、最終的には税務署の判断ですので断言は出来ませんが、通常は悪意を持って意図的にやったのではないですから、延滞金にならない可能性も結構あると思いますが。

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