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法人の破産 財団放棄後の任意売却
法人の破産 財団放棄後の任意売却 法人が破産し、破産手続き中の場合です。 財団放棄された不動産を任意売却するのは、裁判所により選任された精算人でしょうか。 それとも、財団放棄した管財人でしょうか。 よろしくご教示のほどお願い申し上げます。
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- akak71
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回答No.3
#2追加 (代表)取締役は強制退任のため、株主総会開催の招集権者がいません 破産管財人が株主総会を開催決定できるかは不明です。 開催するとなると、株主全員出席で開催するしかありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 破産手続終結後の任意売却については清算人が行い、手続き中の場合は管財人の権限を復活させるのかと思っておりました。