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社団法と財団法人の違い
社団法人山形県観光協会とありますが、社団法人とはどんななのを言いますか 教えて下さい。また財団法人とはどのように違うのかお知らせ下さい。
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法人とは、「自然人以外のもので法律によって権利能力を認められたもの」であリます。法人を構成するのが「人」であるのか、「財産」であるのか、による区別として、社団法人と財団法人とがあります。 社団法人とは、人の結合体に権利能力が与えられたものです。株式会社などの会社、弁護士会、日本医師会などです。 財団法人とは、一定の目的に捧げられた財産に権利能力が与えられたものです。特定の目的のために財産が集められ、その財産を運用してその目的を達成するための活動をします。病院などに利用されています。 下記のHPに詳しく書かれていますので参考にしてください。