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社団法と財団法人の違い

社団法人山形県観光協会とありますが、社団法人とはどんななのを言いますか 教えて下さい。また財団法人とはどのように違うのかお知らせ下さい。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 法人とは、「自然人以外のもので法律によって権利能力を認められたもの」であリます。法人を構成するのが「人」であるのか、「財産」であるのか、による区別として、社団法人と財団法人とがあります。  社団法人とは、人の結合体に権利能力が与えられたものです。株式会社などの会社、弁護士会、日本医師会などです。  財団法人とは、一定の目的に捧げられた財産に権利能力が与えられたものです。特定の目的のために財産が集められ、その財産を運用してその目的を達成するための活動をします。病院などに利用されています。  下記のHPに詳しく書かれていますので参考にしてください。

参考URL:
http://www.npoweb.gr.jp/0101/010102/01010214.html

その他の回答 (2)

  • 8327
  • ベストアンサー率33% (44/131)
回答No.3

社団法人、財団法人とも公益法人と呼ばれる団体です。 両者とも公益目的のため、監督官庁の許可を得て設立されます。 財団法人は設立の際に、その利息等でその財団法人の目的とする事業(財産管理経費等も含む。)が行えるだけの財産(基本財産といいます。)が必要になります。

  • familier
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

こんにちは isokaze さん  参考URLに詳しくかかれています。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/guide/34/3453.HTM