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社宅の退去について
初めて質問します。よろしくお願いいたします。(長文すいません) 私は、10月5日から18日まである企業に勤務しておりました。51歳男性です。業務管理という職で、企業は社員30名ほどでした。 面接時には、 1.裁量労働制 2.住宅費用の負担(社宅扱、半額会社負担) 3.1ヶ月間の自己判断における業務 という契約書を取り交わし入社いたしましたが、入社時に 1.1日2時間の強制残業 2.社宅の会社負担が4割 3.初日から細かな業務指示 4.交通費負担が反故にされる 5.パワハラ(後述します) という状態でした。 入社初日に現状の会社を把握するために社員への聞き取り調査を行い「36協定未締結のまま強制残業を行わせていることや残業手当未払い時間が多い」(違法部分のみ記載)ことを社員から訴えられました。 早々、違法部分だけでも速やかに是正して欲しい旨報告書として提出しましたが、「監督署からの是正は受けていない」「みんなそれで納得してやっている、社風だから余計なことはするな」と叱責され、初日から「反会社派」としてパワハラをうけ、10日目に下血状態になるも「自己管理能力の不足」と通院も許可されず、後日、休日に通院し診断書を提出するも無視されました。 14日目に経営者本人へ最終抗議をしましたそこでも無視され、診断書どおり(1週間の安静)当面欠勤する旨を連絡して、退院後自宅療養をした翌日「自己都合」退職として扱う旨メール連絡がありましたが、退職の意思がない旨返信をしました。 その後会社側は弁護士を立て、一方的に退職処理を行い離職票(自己都合)など退職書類を送りつけられ、社宅扱いの物件も立ち退きを命令されております(現在は拒否しております)。 私も弁護士に依頼し、会社側への抗議を行いました。結果1週間遅れで実働の分の給与が振り込まれましたが、あまりにも契約と異なる低い金額のため、明細書を催促しましたが送ってきません。 私は、幸運にも12月1日から別の企業へ入社が出来ますし、入社14日目に退職処理をされている関係で、解雇予告手当ての請求も出来ないことも踏まえ、金銭的な要求は致しませんが、金銭的にも感情的にも、速やかな社宅の明け渡しはできませんし、それだけでも拒否し続けたいと思っております。 以上を踏まえた上で、私の行動がどこまで通用するのかをご教授いただきたく、相談させていただきました。 長々と申し訳ございません。 よいご判断がありましたらよろしくお願いいたします。
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- ben0514
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弁護士へ依頼している状態で、何を求めていらっしゃるのか、よくわかりません。 法的な部分やあなたの言い分は、弁護士に相談すればよいのではないでしょうか?どこまで依頼されているかわかりませんが、一般的に弁護士へ依頼すれば、あなたが直接交渉したりする必要はなくなるでしょうし、弁護士があなたの求めることに対して計画的に行動しても、あなたが弁護士の知らないところで行動すれば、弁護士の行動が無駄になったり、あなたに不利益にもなりますよ。 解雇予告手当などは、弁護士経由で内容証明郵便などで送りつければよいでしょう。会社が支払わず、さらにあなたが求める場合には裁判です。さらに別な行動として、労働基準監督署などへ指導をしてもらえるように求めたり、ハローワークなどへ会社の一方的な手続きであることなどを伝えたり、手続きを取り消すように働きかけたり、不服を申し出たりすることも可能ではないでしょうか?ただ、弁護士へ依頼しているわけですから、矛盾した行動にならないように、弁護士に手続きをしてもらうことも可能でしょう。 退職の意思が無い、社宅の退去を求められていて、納得もされていないように書かれていますが、次の会社の就職も決めているのですよね。 離職理由は別としても、離職自体を追認しているようにも見えますね。 そもそも社宅なのでしょうか?会社が契約しているのでしょうか?あなたの負担すべき部分はどのように支払っているのでしょうか?給与天引きだったとしても、給与が発生しない場合にはあなたはどのように支払うのでしょうか? 生活のために就職されるのもわかりますし、会社に求めるべきこともわかりますが、矛盾しているような場合にはあきらめる必要はあるでしょう。労災事故を求めたり、損害賠償で考えるべきではないでしょうかね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
退職後、最長でも1ヶ月ほどで退去しなければならない。 実質12日ほどしか労働していない。 家賃を60パーセントしか支払っていない。
補足
akak71様 最長でも1ヶ月・・・の根拠は何でしょうか? 労働日数との関係は? 家賃の半額以上を支払っている場合、居住権を主張できるという意見も聞きましたが・・・ 法的根拠を踏まえて、労働者保護としての意見を頂戴できましたら幸いです。
補足
私の説明が不十分であった点がありますが、十分に理解されていないままのご回答かと思います。 まず、解雇予告手当ては求めていないことは原文に明記しております。 支払いも60%の支払いを行っていることは原文にあるとおりです。 転職先は12月1日から入社出来る状況ではありますが、社宅(会社名義以外の社宅扱いはありませんが)扱いの住居を退出する意思はないということです。 もちろん会社側には(弁護士の助言もあり)次の就職は言っておりませんが、次の就職先に関係なく居住権の主張を求めること(立ち退かない)を法的な視点ではどうなのか、と言う点です。 要は、社宅にどこまで居続けられるかできないのか、方法はあるのかないのか、あるいはどうしたら会社から居住権を(費用はかかっても)取る事ができるか、できないのかと言うことです。 できないのであれば、法的論拠を教えていただきたいのです。 申し訳ありませんが、法律を理解されていない方のご意見はご容赦ください。 弁護士に相談すればとか、そういう助言を求めてのではありませんのでご了承ください。